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契約社員の妊娠後の契約更新、解除について

はじめてメール致します。

契約社員(2018年入社)が妊娠したため産休取得後、出産し育休を取得中です。
里帰り出産をするとのことで2020年4月より欠勤を経て産前休暇を取得後7月に出産、産後休暇、育休を取得しましたが、保育園に入園でないとのことで育休を延長している最中です。
ところが第2子を妊娠したため引き続き出社できないと連絡がありました。2022年3月には第2子を出産予定で、その後育休を取得すると約3年間出勤しないことになります。
このような状況でも契約の解除はできないのでしょうか。
職場も派遣社員を入れて対応してきたのですが、当てにしていたところに出社できないという連絡があり困惑しています。何か良いアドバイスがありましたご教示頂き度、よろしくお願いします。

投稿日:2022/01/18 18:34 ID:QA-0111461

タロミさん
静岡県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 3001~5000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、均等法で、妊娠を理由とした解雇、雇止めは禁止されています。

子どもを授かるのはいつかわかりませんし、大変な思いをして、子を出産するのは女性ですので、法律で保護されているのです。

会社としても、少子高齢化の中で、子は宝ですので、社会貢献的な発想と、意識改革も必要かとは思われます。

優秀な契約社員であれば、育休中は賃金、社会保険等かかりませんので、確保しておくべきでしょう。

一方、育休は復帰が前提ですので、復帰の意思確認は、してもよろしいと思います。

投稿日:2022/01/19 01:19 ID:QA-0111471

相談者より

回答して頂き、ありがとうございました。
やはり難しいですね。
おめでたいことなのですが、振り回されている職場からすると何とも言えない状況なのです。

投稿日:2022/01/19 15:28 ID:QA-0111506大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

お気持ちお察しします。ただ産休育休の手厚い保護は国策であり、国が推進しているため、残念ながら打つ手はありません。
せめて人の手配のため、復帰が難しい場合は3ヵ月前までに教えてくれるように頼むなど、気休め程度の対応になってしまいます。

穴を派遣で埋めるというのは現実的な対処でアリ、多くの企業が取り入れていることでしょう。
組織として非常に困ることと思いますが、こうした運用を前提として対策するしかないといえます。

投稿日:2022/01/19 13:40 ID:QA-0111498

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休暇に関しましては子毎に取得可能となりますので、対象外の従業員でなければ引き続き育休取得を認める事が必要です。

但し、休暇中であれば少なくとも給与は発生しないはずですので、結局は人員補填の問題になるものといえます。育休に限らず、雇用には突然の退職や病気休職といったリスクがつきものですので、代替派遣も含めあらかじめ平素から人材補充のルートを幾つか確保されておく事で対応されるべきといえるでしょう。

投稿日:2022/01/19 18:26 ID:QA-0111516

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

残念ながら、御社のご期待に添えるような良いアドバイスというのはございません。

育児休業はあくまで職場復帰を前提とした制度ではありますが、終了と同時にそのまま退職していく社員も実際には存在します。

ですが、それでも企業の方からは育休中の契約解除(解雇)はできないというのが法律の壁ですから、御社としましては、本人から退職の申出がない限り、3年後の復帰を待つしか方法はございません。

その間の賃金は発生せず、社会保険料も発生しませんので、そこは割り切るしかないでしょう。

投稿日:2022/01/21 09:12 ID:QA-0111551

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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