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健康保険法施行規則第34条の保管期間

いつも参考にさせていただいております。

健康保険法施行規則第34条には、「事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より二年間、保存しなければならない。」と明記されています。

「健康保険に関する書類」とは、資格取得確認通知書、資格喪失確認通知書、被保険者標準報酬決定通知書などの文書のことなのは把握しております。

この「事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より二年間、保存しなければならない。」ということは、

例)資格取得確認通知書(3年前)
  被保険者標準報酬決定通知書(2年半前)
  資格喪失確認通知書(退職1年前)

上記の場合喪失届のみ保管しておくといった認識でよろしいでしょうか

認識確認となります。ご教授よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/01/18 17:00 ID:QA-0111459

そぼろ3さん
東京都/通信(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

起算日となる完結の日とは、退職、解雇、死亡の日となります。

いずれも、退職、解雇、死亡の日から2年間が保管期間となります。

投稿日:2022/01/19 00:49 ID:QA-0111470

相談者より

認識確認いただきましてありがとうございます。

投稿日:2022/01/19 10:01 ID:QA-0111482大変参考になった

回答が参考になった 0

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