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副業パート社員の時間管理

ご相談させていただきます。

副業パート社員の時間管理に関してです。

本業(正社員)が別にある者を採用しようと思っております。
本業週4日勤務(8時間/日)です。
当社(副業)では週1日(8時間/日)で雇用契約を結ぼうと考えております。

その際、本業で日に2時間の残業が毎日発生した場合、当社(副業)での労働時間は全て割増賃金が発生する労働になってしまうのでしょうか。
それとも、本業の会社に当社での契約内容を開示していれば、当社において8時間を超えた分のみ割増賃金と考えておけばよいのでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/01/18 16:26 ID:QA-0111458

しかさん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

副業の場合の割増賃金の計算ですが、
まずは、契約順でみます。
次に、残業の発生順でみます。

よって、
まず、本業と副業の契約で法定内ですから、契約では残業が発生しません。

両社の契約で1日8時間、週40時間となっていますので、
残業が発生した先は、割増賃金が発生します。

本業先での残業は本業先が支払うということになり、
副業先で残業した分は副業先が支払うということになります。

投稿日:2022/01/19 00:24 ID:QA-0111468

相談者より

早速ご回答いただきありがとうございました。
検索をしても一日の中で本業副業を分けるパターンが多く、また副業者を受け入れるための情報が少なく困っておりました。

認識が合っていたようで良かったです。

投稿日:2022/01/20 11:31 ID:QA-0111531大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としまして後から契約された会社の方に割増賃金支払義務が発生する事になります。

これを回避されたい場合ですと、ご認識の通り本業の会社に契約時間を通知され通算で週40時間労働になっている旨をご理解頂く事が必要です。

投稿日:2022/01/19 18:16 ID:QA-0111515

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
認識が合っていたようで良かったです。

大変助かりました。

投稿日:2022/01/20 11:32 ID:QA-0111532大変参考になった

回答が参考になった 0

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