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50人以上事業場から規模縮小した場合の手続き

当社の50人以上事業場において、要員の他拠点への配置転換等により規模が縮小し、常時雇用50人未満事業場になりました。労働基準監督署への届け出など関連する手続きを教えて下さい。

投稿日:2022/01/18 15:18 ID:QA-0111451

やっすさん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

10人以上50人未満の事業規模

▼労働者を常時10人以上50人未満使用している事業場の場合に必要なのは、衛生推進者の届出だけだと思います。
▼衛生業務について権限と責任を有する者の指揮を受けて労働衛生業務を担当することになります。

投稿日:2022/01/19 10:28 ID:QA-0111489

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

産業医

産業医が登録されていると思いますので、解任した旨、届ける必要があるでしょう。それ以外は特段義務がありませんので、アクションはないと思います。

投稿日:2022/01/19 13:45 ID:QA-0111499

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

義務ではありませんが、
50人未満になったので、産業医を解任したなどの場合は、解任した旨、
労基署で登録してますので、労基署に報告した方がベターです。

投稿日:2022/01/19 00:28 ID:QA-0111469

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/01/19 09:19 ID:QA-0111474大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

常時50人未満になったということについて、

労基署に対しての届出は不要です。

投稿日:2022/01/18 17:16 ID:QA-0111460

相談者より

ご回答ありがとうございました。50名以上事業場に課せられる定期的な届け出不備や将来の臨時検査を回避するために所轄監督署に一報しておくとよいなどの対応はございませんでしょうか?アドバイスがございましたらお願い致します。

投稿日:2022/01/18 19:18 ID:QA-0111463参考になった

回答が参考になった 0

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