シフト制の有給休暇の件
土日休日で、月~金の間で日ごとの労働時間が全く決まっておらず、週30時間未満での労働契約の場合、シフト未完成の3月7日(月)に有給休暇の請求があった場合のこの日の有給休暇の賃金計算はどうなるのでしょうか?
投稿日:2022/01/18 13:17 ID:QA-0111443
- やんちゃんさん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
始業・終業の時刻は、事前に通知する必要がありますが、
仮にそのような状況であれば、
平均賃金で算出するとして、就業規則、雇用契約書で規定しておく必要があります。
投稿日:2022/01/18 16:03 ID:QA-0111456
相談者より
御回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2022/01/19 08:39 ID:QA-0111472大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
定まっていない自由出勤であれば、平均勤務時間などで定めるしか無いでしょう。
労働条件として、明確化していないのはトラブル時の大きなリスクです。
始業終業時刻は必須明示事項なので省くことができず、現状の完全自由出勤という形態に問題があります。
投稿日:2022/01/18 23:06 ID:QA-0111467
相談者より
御回答ありがとうございました。
早速、改善いたします。
投稿日:2022/01/19 09:36 ID:QA-0111479大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常であれば、当日の労働時間が決まった時点で計算の上その日の通常の賃金額を支払う事になります。
または、労働基準法上の平均賃金の額を支給される方法も考えられます。
投稿日:2022/01/19 18:09 ID:QA-0111513
相談者より
御回答ありがとうございました。
投稿日:2022/01/19 18:13 ID:QA-0111514大変参考になった
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