無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

インド在住の方を業務委託で雇う場合

インド在住のエンジニアを、業務委託で、日本の会社が雇用する場合、源泉徴収のような部分の税金計算はどうなるのでしょうか。ご存知の方がいらしたら教えてください。

投稿日:2022/01/17 19:13 ID:QA-0111419

mari777さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務委託されるという事でしたら、法令上雇用契約にはなりませんので、源泉徴収自体行われません。

その他税務の問題に関しましては、専門家である国際事情に精通された税理士にご相談頂ければ幸いです。

投稿日:2022/01/17 23:08 ID:QA-0111426

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2022/01/18 09:57 ID:QA-0111434大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

インド在住であれば、業務委託であれ、雇用契約であれ、非居住者となり、源泉は発生しません。

ご参考までに、
国内であれば、業務委託であれ、雇用契約であれ、税率は異なりますが、源泉は発生します。

投稿日:2022/01/18 10:21 ID:QA-0111437

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2022/02/01 19:16 ID:QA-0111968大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。