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年末調整直後の死亡退職について

いつも参考にさせていただいております。
弊社で、従業員が逝去されてしまったのですが、給与の手続きについてわからない部分があります。

賃金計算期間:前11日~当10日
給与支払日:当25日
社会保険料:前月徴収

2021/12/25に12月分給与を支払っており、年末調整データも確定している状態です。
2021年分の年末調整の精算は2022年1月分給与(1/25払)にて精算を予定しております。
そこで、従業員1名が12/31に逝去され、年末年始休暇中だったため退職日は2021/12/29となっております。
12/11~12/29分の給与の支払いが1/25にありますが、死亡退職後の給与支払ですので相続財産扱い=不課税となる、と認識しております。
死亡退職した際はそれまでの給与を年末調整して源泉徴収票を発行すると思うのですが、今回の場合ですと2022年分の課税対象給与が発生していないためどのように対処すればよいのか判断できておりません。

年末調整を行う人の条件は給与支払いがある従業員だと思うのですが、今回のパターンは年末調整をする必要があるのでしょうか?

以上、稚拙な文章で申し訳ございませんが、ご指導いただけますようお願い致します。

投稿日:2022/01/13 09:09 ID:QA-0111299

iccさん
東京都/通信(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

最後の給与を支払った後に、死亡退職された従業員さんの年末調整は、
結果的に、他の方と同様に、年末調整を行ってください。

1月支給分については、ご認識のとおり、相続財産となりますので、不課税となります。

また、12/31死亡であれば、退職日は12/31となります。
就業規則の退職規定も確認してください。

投稿日:2022/01/13 15:50 ID:QA-0111323

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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