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代表取締役退任後の契約締結について

代表取締役社長が病気のため退任致しました。現在療養中です。
急な退任だったため、現在代表取締役が不在の状況です。
(定款では1名設置としています)
そこで質問ですが、
①代表取締役がいない状況で契約を締結する際、
署名欄は引き続き退任した者の名前を使用し、
代表印を押印して契約を締結しても問題ないのでしょうか?
会社法351条を確認すると、新たに選定された代表取締役が就任するまで、
なお代表取締役としての権利義務を有する。となっていますが、
退任した者の名前で引き続き契約を締結出来ると考えて良いのでしょうか。
②また、その退任した代表取締役がもし死亡した場合、権利義務を有する者が不在となりますどうなるのでしょうか?

ご回答、宜しくお願い致します。

投稿日:2022/01/11 16:22 ID:QA-0111244

stm2019さん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましてはご認識の通りで、会社法の定めに基づき代表者として必要な手続きは前任者名で行われる事になります。但し、病気で退任であれば現実問題としまして業務執行は困難ですので、早急に新しい代表取締役を選任されるべきといえます。

②につきましても、直ちに代表取締役を選任する必要がございますが、突然死亡された場合ですと、次位の取締役が代理で対応する事になるものといえます。

尚、当事案に関しましては人事労務の問題ではなく会社法務の問題ですので、その他詳細につきましては法務担当または弁護士等の会社法務の専門家にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2022/01/11 22:55 ID:QA-0111260

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
カテゴリ違いについては承知しておりましたが、分かりやすくご回答頂き助かりました。

いずれにしても早急に対応したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2022/01/13 12:02 ID:QA-0111305大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 次の代表取締役が決まるまでは、前任者が権利義務を有しますので、ご認識のとおり
 の対応となります。

②について
 他に取締役がいなければ、困るのは会社です。会社として、次の代表取締役を早急に決定してください。

投稿日:2022/01/13 10:39 ID:QA-0111301

相談者より

ご回答ありがとうございます。
早急に対応したいと思います。

投稿日:2022/01/13 12:03 ID:QA-0111306大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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