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就業規則(出生時育児休業の10月適用の附則)

いつもお世話になっております。
目下、改正育児介護休業法の4月1日施行に向けて、就業規則を整えています。
出生時育児休業は10月1日施行なので、それまでは、制度導入を見送りたいと考え入ています。

そこで、4月の改訂で、予め出生時育児休業の条項を定めて置き、
付則で就業規則の適用を、
「4月1日より適用する、尚、第●条出生時育児休業の適用は10月1日より適用とする」
など、4月の改訂で定める事は有効でしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/01/11 12:43 ID:QA-0111237

ゆきのりさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容でも、10/1法改正内容含め、規定が確定しているのであれば、有効ではあります。

投稿日:2022/01/11 14:20 ID:QA-0111240

相談者より

ご回答ありがとうございます。
そのように進めてまいります。

投稿日:2022/01/12 11:27 ID:QA-0111277大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則の改訂日と適用日が変わっても差し支えございませんし、法令に反しない限り個別の内容によって適用日を変える事も可能です。

従いまして、4月改訂で一部内容を10月より適用とされる事も可能となります。

投稿日:2022/01/11 22:36 ID:QA-0111258

相談者より

ありがとうございます。
セミナー等では、10月改正分を4月から適用する例示はありましたが、1回の就業規則改訂で、段階的に10月適用を予定する例は見ないので、安心しました。

投稿日:2022/01/12 11:30 ID:QA-0111278大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

有効です。

その運用で問題ありません。

投稿日:2022/01/12 09:02 ID:QA-0111266

相談者より

ありがとうございます。
セミナー等では、10月改正分を4月から適用する例示はありましたが、1回の就業規則改訂で、段階的に10月適用を予定する例は見ないので、安心しました。

投稿日:2022/01/12 11:31 ID:QA-0111279大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

10月1日よりの適用は可

▼雇用環境整備、個別周知・意向確認とも、産後パパ育休については、令和4年10月1日から対象とすることが認められています。

投稿日:2022/01/12 10:59 ID:QA-0111272

相談者より

ありがとうございます。
セミナー等では、10月改正分を4月から適用する例示はありましたが、1回の就業規則改訂で、段階的に10月適用を予定する例は見ないので、安心しました。

投稿日:2022/01/12 11:31 ID:QA-0111280大変参考になった

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