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早退時の労働時間相殺

本日、大雪により社員を早退させました。
定時まで残り2時間あったのですが、
この場合、翌日に2時間多めに残業させて相殺する、
という処理は可能でしょうか?
残業代の0.25×2時間分は別途支払います。

投稿日:2022/01/06 17:29 ID:QA-0111181

中小企業役員さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ゼロセットの上、翌朝から所定通り扱いとしては・・

▼謂わば、非日常的労働環境に依る社員の帰宅安全に対する経営者判断・措置ですね。それを、翌日以降の追加労働で取り返そうと言うことですね。  
▼教科書的には、分からない訳ではありませんが、「当日の所定労働時間」に就いては、完了したものと割り切り、ゼロセットし、翌日からは、所定通り、就業させれば如何でしょうか?

投稿日:2022/01/06 19:17 ID:QA-0111190

相談者より

ご回答ありがとうございます。リセットが普通なのですね。参考になりました。

投稿日:2022/01/07 16:23 ID:QA-0111208大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本日は、会社の判断で早退させたので、大雪とはいえ、不可抗力とはではいえず、
2時間については、休業手当が必要です。

よって、翌日の残業と相殺はできません。

投稿日:2022/01/06 20:12 ID:QA-0111191

相談者より

ご回答ありがとうございます。会社命令の早退なら相殺ができないのですね。テレワーク社員は定時まで働けたので、その差異が気になりましたが納得しました。

投稿日:2022/01/07 16:24 ID:QA-0111209大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務上必要な残業であれば36協定の範囲内で指示する事は差し支えございません。

しかしながら、特に当日残業の必要性がなければ、無理に時間調整をされる必要性もございませんし、また従業員の自己都合で早退されたわけではない事からも、通常の勤務でかつ通常の給与支払とされるのが妥当といえます。

投稿日:2022/01/06 21:26 ID:QA-0111193

相談者より

ご回答ありがとうございます。勉強になりました。そのようにしようと思います。

投稿日:2022/01/07 16:25 ID:QA-0111210大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

勤務は暦日でリセットされますので、翌日残業させることは前日の早退指示とは切り離す必要があります。ゆえに早退させた上でさらに追加残業は成り立ちませんので、業務上必要であれば、前日早退指示とは関係無く指示・許可が必要です。

早退が自由意志であれば休業補償は不要ですが、指示であれば勤務と見なして給与支払いが必要です。

投稿日:2022/01/07 13:40 ID:QA-0111204

相談者より

ご回答ありがとうございます。指示であれば通常支払いとなるのですね。勉強になりました。

投稿日:2022/01/07 16:26 ID:QA-0111211大変参考になった

回答が参考になった 0

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