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再度:育児休業の開始予定日を会社が指定する場合の法解釈

お世話になっております。
先月に質問しましたが、プロフェッショナルからの回答を得ることが出来ませんでしたので、再度投稿させて頂きました。
ただいま法改正に対応するための育児介護休業等に関する規程の見直しをしており、法の文言をどのように解釈し、どのような表現で規程に記載するかを考えています。

育児休業について、申出日の翌日から法で決まった期間が過ぎない開始予定日を従業員が指定した場合は、会社は一定の範囲内で開始予定日を指定できるものだと認識しております。

これについて1歳6か月までの育児休業の場合は、育児介護休業法(改正は令和 三年 六月 九日同 第 五八号となっており、来年4月からの内容を含むものを参考にしています。)第6条第3項には下記の様に記載されています。
(…は中略)

「事業主は、…係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して一月(前条第三項の規定による申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の一歳到達日以前の日であるものに限る。)又は同条第四項の規定による申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の一歳六か月到達日以前の日であるものに限る。)にあっては二週間)を経過する日(以下この項において「一月等経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、…当該育児休業開始予定日として指定することができる。」

この内容の「(当該申出があった日が当該申出に係る子の一歳到達日以前の日であるものに限る。)」について、お聞きしたいです。

これは、つまるところ同法第5条第3項中のカッコ書き
「…次の各号のいずれにも該当する場合(厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、第2号に該当する場合)…」
を想定したものという解釈で良いのでしょうか。

つまり、他の休業等が始まり既存の育児休業が終了した場合において、他の休業に係わる者が死亡したなど事情がありその休業が終了した場合において取得する1歳6か月までの育児休業は、申出日の翌日から起算して2週間を経過しない開始予定日とする申出であっても、事業主は時期を指定できないということでしょうか?

また、2歳までの育児休業についても、「一歳六か月到達日以前の日であるものに限る。」と記載されています。
しかし、1歳までの育児休業については、他の休業により育児休業が終了した後、取得中の休業が終了した後に再度取得する育児休業については、1か月の範囲内で会社が開始予定日を指定できるような文になっているように思えます。

同じ条件であるのに、この様な合理的ではない差があり、読み取った解釈が間違っているのではないかと思っております。

どうかプロフェッショナルのご意見をお聞かせください。

投稿日:2022/01/06 16:52 ID:QA-0111174

チコリさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

子が1歳までの最初の育児休業については、原則、1ヵ月前までに申出が必要で

その後の子が1歳半、2歳までの延長については、原則として2週間前までに申出が必要ということになります。

そして、申出が遅れた場合には、子が1歳までは、申出から1ヶ月以内
子が1歳半、2歳の延長の場合は、申出から2週間以内で会社が指定できるということになります。

会社のルールとして上記より、労働者に有利に扱うことは問題ありません。

投稿日:2022/01/07 13:32 ID:QA-0111202

相談者より

私が問題としているカッコ書きについては、改正後に新たに追加された内容だと思ったのですが、それでは現行の内容と変わらないですよね?

東 社会保険労務士事務所にあっては、このカッコ書きは現行の法律の解釈を変更する文ではなく、
「事業主は、…休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して一月(前条第三項又は第四項の規定による申出にあっては二週間)を経過する日(以下この項において「一月等経過日」という。)前の日であるときは、…当該一月等経過日前の日で厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。」

という現行の内容と変わらないものとして捉えるということなのですね。

つまり
新たに追加された法第5条3項中のカッコ書き「(厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、第2号に該当する場合)」において取得する休業の申出日が1歳を過ぎた時期であっても、会社は2週間後に開始予定日を設定できるということですか?

それでは法第5条3項中の上記のカッコ書き、同上第6項の内容が変更され「第3項の省令で定める特別の事情がある場合を除き、当該各号に定める日を育児休業開始予定日としなければならない。」と、開始予定日が柔軟になった意味と、質問の内容にも記載した第6条3項のカッコ書きはどのように捉えればいいのでしょうか?

再度ご回答頂きたいです。

投稿日:2022/01/11 09:33 ID:QA-0111230あまり参考にならなかった

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