振替休日の取得期限を3か月にするのは可能でしょうか。
いつもお世話になります。
振替休日の取得期限ですが、定期的にメンテナンス対応もあり、
1か月は短く3か月期限を考えていますが、この運営は問題ないでしょうか。
現状、休日出勤した場合の処理としては、
①1~3時間(1日)の勤務は、残業代として支払い、
②4時間以上(1日)の勤務は、振替休日として、検討しています。
この運営でも、問題ないでしょうか。
また、休日出勤ですが、
土(法定外休日)・日(法定休日)を区分せず、休日としていますが、
分けて考えた方がよいでしょうか。
投稿日:2022/01/06 11:43 ID:QA-0111158
- inakakurasiさん
- 東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
振替られる休日に先立ち特定が必要
▼振替休日は、「1日単位」の扱いが必要です。
▼取扱いは、実務的に、法定・法定外休日の区分は不要です。
▼振替えられる休日に先立ち、予め、振替日を特定することが必要です。
投稿日:2022/01/06 14:31 ID:QA-0111163
相談者より
ご確認ありがとうございます。
いただいた内容は、既に知っている内容もありまして、労基法上どの処理が的確がの判断が難しいので、もう少し、回答を待ちます。
ありがとうございました。
投稿日:2022/01/06 15:51 ID:QA-0111170あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・振替休日は、労基法で定められたものではありませんので、法違反とはなりませんが、
行政通達では、振替休日は近接が望ましいとされています。
給与計算が複雑になりますので、できれば、同一週または同一賃金締切日内をお勧めします。
・振替休日は事前に休日と労働日を振替えるものです。ですから、①②の考え方は成り立ちません。この考え方は、振休ではなく、代休の処理になります。
・法定休日を振替えた場合は、労働日が法定休日扱いとなります。所定休日を振替えた場合は、所定休日扱いとなりますので、区分して考えて下さい。
投稿日:2022/01/06 15:08 ID:QA-0111165
相談者より
ご確認ありがとうございます。
いただいた内容で大変恐縮ですが、以下の認識で間違いないでしょうか。
・振替休日の取得期限を3か月にすることは可能。
・しかし、①②の考え方だと振休ではなく、代休の処理になる。
休日勤務の割増を計算し、支払い+代休(1日)を付与する。
・法定休日(日)の代休は、「✖0.35」の割増、
所定休日(土、祝日など)の代休は、「✖0.25」の割増で計算。
そして、社内運営として、
・振替休日の使用期限を3ヵ月とする(1ヵ月以内推奨、3ヵ月で消滅)
・休日出勤の扱い:4時間以上は振替休日、3時間以下は給与支払いとする。(30分以上は切り上げ、以下は切捨て)
にするのは、労基法上問題ないでしょうか。
投稿日:2022/01/06 16:13 ID:QA-0111173大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、振替休日に関しましては、法定休日を別の日に確保するという主旨で認められるものですので、少なくとも4週で4休日が確保されている事が求められています。
従いまして、仮に3か月を超える事でこうした休日数が確保されていなければそうした運用は認められませんが、御社のように週休2日制でかつ法定休日の曜日を指定されていなければ通常確保が可能となりますので差し支えございません。
そして、休日出勤の賃金処理に関しましては、時間分の賃金(残業代)支払については当然必要ですが、例えば翌月以後に振替休日を付与される事で時間分の賃金支払を当月にされないという措置については賃金全額払いの原則に反しますので認められません。
尚、法定休日の曜日を指定されるのが望ましいとされてはいますが、指定する法的義務迄はございませんので、休日勤務及びその振替がしばしば行われる場合ですと無理に指定されない方が運用しやすいものといえるでしょう。
投稿日:2022/01/06 18:51 ID:QA-0111189
相談者より
ご確認とご返信ありがとうございます。
そうですね、ご意見とおりに指定しないこともありだと思いますが、勤怠締めや給与計算上、判定が難しくなるので、決めることを考えていますが、部門によっては、シフト制で動いているところもあり、いろいろ悩まれるところです。これからもよろしくお願いします。
投稿日:2022/01/07 12:13 ID:QA-0111198参考になった
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