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連続勤務について

いつもありがとうございます。

福祉施設です。
ある週、月曜から金曜まで通常勤務、土曜日に行事があり、日曜日が休日の週がありました。
土曜日の行事はもともと労働日になっていたので全員が月~土勤務でした。
その週末の日曜日に一部の職員が片付けのために出勤しました。
例年はボランティア的に出てもらっていましたが、勤務として給料を出した方がよいということになり、休日時間外手当として135%を支給しました。
この場合、日曜日も実働したこととなって連続勤務となるのでしょうか。
そうなると、翌週振休を取得する必要があるのでしょうか。
現場的には、1時間の片づけが勤務になったからと言って翌週1日休みになるのは困ると言われ、何かいい方法がないかと思っています。

これまで、日曜日の作業や研修の参加は無給だったのを今後は仕事としたいのですが、なるべく平日の業務に影響しないやり方にしたくて悩んでいます。

投稿日:2022/01/05 17:42 ID:QA-0111152

小法人事務さん
島根県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定で、法定休日の労働について記載し、届け出てあれば、その範囲内で、
法定休日労働が可能であり、

代休等は必ず、取得させなくとも問題はないということになります。

よって、まずは36協定をご確認ください。

投稿日:2022/01/06 02:58 ID:QA-0111155

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、36協定及び就業規則で定められた休日労働であり、かつ135%の割増賃金を支払われているという事であれば、特に法令違反とはなりません。

勿論虚偽の記録を残す事は出来ませんので、当然に日曜も連続勤務された事になりますが、こうした法令規則に従った勤務であれば直ちに問題になるものではございません。

但し、貴重な休日を会社での作業でしばしばつぶされるというのでは、従業員の不満が増大しかねませんので、今日の働き方改革の流れを踏まえましても極力避けるべきですし、まして会社から作業を命じておきながら無給等といった措置については断じて慎まれるべきです。

投稿日:2022/01/06 18:32 ID:QA-0111187

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事政策

36協定、付加手当も支払っているのであれば特段の対応は不要でしょう。
それよりも;
>その週末の日曜日に一部の職員が片付けのために出勤
これは必要なのでしょうか。
当日終了後に一気に片付けられるのであれば、わざわざ休日出勤しなくて済みます。
またこれまではサービス残業で対応していたことを、コンプライアンスに沿って改善されたことは素晴らしいと思います。これを機にサービス提供についても本当にバリュー・フォー・プライスのバランスが取れているのか検証し、活動そのものの見直しも必要かも知れません。

社員が無給で違法なサービス残業で支えるサービスは本当のさーびすではありませんので、従来のレベル維持には料金値上げをするのか、従来サービス提供はもうできないので、現状価格を維持するのかという経営判断であり、精神論は排除して法令に沿った判断をされることが人事政策上重要と考えます。

投稿日:2022/01/07 13:35 ID:QA-0111203

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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