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給与から源泉徴収を行っていなかった場合の源泉徴収票について

小さな会社の経理を担当しております。

まずタイトルにある「給与から源泉徴収を行っていなかった」ということ自体が間違いであることは百も承知なのですが、仮にそのような状態であった場合を想定してお答え頂けましたら幸いです。

例えば、毎月給与として10,000円を支払っている乙欄該当者がおり、その方の源泉徴収票を作成するのですが、そもそも源泉徴収自体を行っていませんでした。

この場合、源泉徴収票に記載する総支給額120,000円(保険料等の控除はないものとします)、源泉徴収税額0円という源泉徴収票を作成すれば、本人に確定申告をしてもらう際に、本来徴収すべきだった所得税額が加算され、最終的には問題なく収まるでしょうか。

それとも、源泉徴収票を作成する段階で本来の徴収税額を記載し(その分総支給額を減らし)、今からでも本人から1年分の税額を徴収し、会社から納めるべきでしょうか。

まだ経験が浅く、おかしな質問をしており申し訳ございません。

投稿日:2021/12/30 19:01 ID:QA-0111061

猫奉行さん
神奈川県/不動産(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

乙欄の方の場合には再計算して、本人からも徴収して下さい。

投稿日:2022/01/04 10:22 ID:QA-0111077

相談者より

ご回答頂きありがとうございました。

やはり、今からでも本人から徴収するべきなのですね。

投稿日:2022/01/04 16:22 ID:QA-0111111大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国税庁も示しています通り、会社や個人が人を雇って給与を支払う場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くものとされています。

すなわち、事業主には従業員について源泉徴収する義務がございますので、課税すべき給与が有る以上0円で処理される事は認められません。それ故、当事案に関しましても徴収される必要がございます。

その他手続きの詳細に関しましては、所轄の税務署へご確認下さい。

投稿日:2022/01/04 20:10 ID:QA-0111125

相談者より

とても詳しくお答え頂きありがとうございました。

やはり、徴収税額を0円として票を作成することはできないのですね。

一番知りたかった部分でした。どうもありがとうございました!

投稿日:2022/01/05 11:34 ID:QA-0111143大変参考になった

回答が参考になった 0

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