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住宅手当の上限額について

お世話になっております。

弊社では現在住宅手当の見直しを行っており、下記の内容に改める方針でいます。

・対象:家賃負担のある42歳以下の社員
・家賃の60%にあたる金額を毎月給与で支給するが、下記金額を支給上限とする
 本社勤務¥20,000 東京勤務¥40,000 大阪勤務¥30,000

住宅手当であれば定率を乗じて支給額を決定するような内容の場合は
時間外の算定基礎に含まずともよいとされていますが、上記の案のように
「定率を乗じた額とするが、上限額を設定する」ような場合はどのようになるのでしょうか?

会社としては時間外の算定基礎に含まない方針で進めたいと考えております。
何卒ご助言いただけますようお願いいたします。

投稿日:2021/12/24 19:26 ID:QA-0110977

ツバメさん
新潟県/家電・AV機器・計測機器(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

家賃の60%ということですので、家賃によって住宅手当が変動しますので、

上限額を決めていても、

割増賃金の基礎算定から除外して問題ありません。

投稿日:2021/12/27 10:29 ID:QA-0110996

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

地域によるのでしょうが、6掛けする前の家賃相場が実勢を見据えての上限設定ならよろしいのですが、上限が低すぎ対象者全員その上限額支給となると、「費用に応じ」という意義からはずれ、定額支給となんらかわらず、割増賃金未払いのリスクが生じましょう。

投稿日:2021/12/27 12:44 ID:QA-0111000

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、適用除外とされるのは、住宅の形態に応じて一律に定額を支給される場合になります。

当事案の場合ですと、上限額の設定をされているに過ぎず、一律に定額を支給されているわけではございませんので、算定基礎から除外される事が可能となります。

投稿日:2021/12/27 22:40 ID:QA-0111011

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

住宅手当を時間外の算定基礎から除外するための要件としましては、住宅に要する費用に応じて算定されている必要があります。

住宅に要する費用とは、賃貸住宅であれば居住に必要な住宅の賃貸のために必要な費用、費用に応じた算定とは、費用に定率を乗じたり、費用を段階的に区分したりして、これに応じて額を定めることを指します。

賃貸住宅居住者の場合、家賃の一定割合を支給する、あるいは家賃月額が5万~10万円の者には2万円、同10万円を超える者には3万円を支給する、といった規定であれば算定基礎から除外して差し支えありませんが、全員一律2万円を支給する、あるいは扶養家族がある者には2万円、ない者には1万円を支給する、とした場合であれば、除外はできないということになります。

そのため、「定率を乗じた額とするが、上限額を設定する」との規定であれば、除外は可能ということになり、上限額を設定する、しないは直接影響を及ぼすことはありません。

投稿日:2021/12/28 08:41 ID:QA-0111015

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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