無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

基本給の改正

現在の給与は年間賞与を2か月分と換算し、賞与は支給せずに給与として年間12回の支給スタイルをとっておりますが、これを支給総額は現行のままとし、給与と賞与に区別し、年間14回の支給に変更したいと考えております。こうすることによって、基本給を減額する事になるかと思いますが、これは違法となるのでしょうか。
もし、違法ならば、何か良い方法(支給総額の増額はできません)はあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2005/06/30 17:01 ID:QA-0001108

*****さん
京都府/フードサービス(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

基本給の改正

残業単価の引下げという局部的な問題ではなく、「人件費を圧縮せざるを得ない経営上の差し迫った必要性」という観点から取り組まないと、従業員の生活基盤としての月例賃金の大幅な引き下げは出来ないでしょう。経営状況はかなり厳しいように見受けられますので、抜き出した2カ月分は賞与として保証すことは困難ではありませんか? 保証できなければ、月例賃金は、14.3%の賃下げになります。
■制裁による減給でさえ、その「総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」(労基法第91条)とされていることを考えれば、シッカリ腹を据えて取り組まない限り実現は極めて困難でしょう。会社経営が危機的状況にある時に実施される賃金カット自体は違法ではありませんが、判例によると「高度な必要性」にもとづいた「合理的」な内容でなくてはならないとされています。(労基法や施行法令などに載っているわけではありません)
■「高度な必要性」とは賃金カットという重大な不利益変更を労働者に受忍させることを許容できるだけの高度な必要性があることです。「合理的」というのは、それを実施することによって会社経営の危機的状況の回復に役立つということと推測されます。要するに、① 今回の変更措置がなければ従業員も職を失うことになるかも知れない ② 今回の措置はそのような事態を回避するのに大いに役立つものだ の2点を満たすことが必要です。状況判断はいかがですか?
■これ以上は、労組の有無、財務状況、経営方針など幅広くお聞きしないと、責任あるコメントは困難です。

投稿日:2005/07/02 11:49 ID:QA-0001127

相談者より

川勝先生、ありがとうございます。
先生のおっしゃるとおり、厳しい状況にあり、残業手当の支給もままならない状況です。先生のご指導をもとに上司に相談してみます。

投稿日:2005/07/02 12:31 ID:QA-0030446大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

基本給の改正

少しでもお役にたてば幸甚です。かなりの荒療治になると思います。荒療治ついでに、今の社員評価の仕組みや賃金体系が、厳しい原資状況下でも、十分<やる気>と<人件費コントール>機能が働いているかどうかもチェックされるようお勧めします。いい結果がでるよう祈っています。

投稿日:2005/07/03 12:43 ID:QA-0001130

相談者より

お気遣い本当にありがとうございます。

投稿日:2005/07/03 17:10 ID:QA-0030448大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

基本給の改正

■労基法では、賞与の性格、内容、支給条件は、すべて労使合意ないし労使の慣行によるものとされています。従って、労基法による賃金支払の5原則による従業員保護も賞与を除く月例給与が対象になります。その月例給与が14分割によって1割以上減額されるわけですから、賞与としての2カ月分が保証されない限り、従業員が大幅な不利益を蒙る可能性があります。
■会社の経営状況および今後の手続き次第で、一概に違法とまでは言えないかも知れませんが、まず下記の2点について説明してください。
① 現在の年間支給額に年間賞与2カ月分が含まれているという認識は、賃金規定などの文書および従業員意識の中でどれだけハッキリしているのですか?
② 今回、この年間支給額を14等分し、2カ月分を捻出し、違法のリスクまで冒して、わざわざ賞与として支給しようとする意図、目的は何ですか?

投稿日:2005/06/30 21:09 ID:QA-0001110

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
ご質問の件ですが、
①口頭で説明はしておりますが、文書等では明確になっておりません。
②基本給を下げたい。
2年前は月給と賞与(実質年間給与1ヶ月分もありませんでした)で賃金を支給しておりました。それを諸事情により、従業員の給与を確保するため、給与2カ月分をプラスし、年12回払に変更したのです。しかし残業が費用を圧迫するという状況に陥ってしまい、残業単価を下げる方法を模索しているのです。

投稿日:2005/07/01 12:26 ID:QA-0030437参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
賞与査定表

賞与の査定表です。査定に必要と考えられる項目をリストアップしています。業種・職種に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード