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出向社員へ管理職業務を委嘱する場合の時間外手当支給

当社は受入れ出向社員の数名に、管理職業務を委嘱したいと考えています。当該社員は出向元では一般社員で、現在は時間外手当を受給しています。対象者の出向元での賃金が高く、当社の管理職賃金が時間外手当を含む現在の賃金を下回る場合があるため、当該対象者には管理職委嘱後も出向元のルールに沿って時間外手当を支給したいと考えていますが、その場合、当社プロパー管理職にも、時間外手当支給義務が生じるでしょうか。受入出向者の待遇は出向協定で定めればよく、プロパーとはそもそもの賃金体系が異なるため、当社プロパー管理職への時間外手当支給義務はないと考えますが、いかがでしょうか。

投稿日:2021/12/14 11:59 ID:QA-0110612

人事制度検討者さん
大阪府/販売・小売(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、出向の場合には、出向先の社員の待遇を出向社員に合わせる必要はありません。

出向社員が出向元の労働条件と比べ不利益とならないよう配慮して、出向元・先・本人との三者間で、出向契約が合意すれば、問題はありません。

投稿日:2021/12/14 14:37 ID:QA-0110623

相談者より

明快なご回答、ありがとうございました。
本人の不利益とならないよう、計画して
まいります。

投稿日:2021/12/15 11:25 ID:QA-0110648大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

出向契約がどうなっているかですが、直接出向でも通常出向先である貴社が受入のために自社社員の条件変更をすることはありません。
尚、管理職業務と管理職の地位は別ですので、当人にも職務分掌を明確に指示してあげて下さい。

投稿日:2021/12/14 17:17 ID:QA-0110630

相談者より

ご回答ありがとうございます。
出向契約でしっかりと定めます。

投稿日:2021/12/15 11:27 ID:QA-0110649大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当事案に限らず、出向社員にのみ出向契約に基づき特別な措置を採られる事はしばしば見受けられるものです。

そして、既存の社員が自社の就業規則に基づいた処遇を受ける事は当然ですので、こうした出向社員に対する特別な措置によって賃金の取り扱い等に影響を受ける事はございません。

投稿日:2021/12/14 19:50 ID:QA-0110637

相談者より

ご回答ありがとうございます。
理解いたしました。

投稿日:2021/12/15 11:27 ID:QA-0110650大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

出向社員とプロパー社員の給与体系が同じでなければならないといったルールはありません。

むしろ、出向先での賃金が出向元でのそれを下回ることの方が問題であり、出向元・出向先・出向社員の3者で合意すればそれでよく、プロパー社員を考慮する必要はありません。

投稿日:2021/12/15 07:56 ID:QA-0110638

相談者より

ご回答ありがとうございます。
私も同様に考えておりました。
大変参考になりました。

投稿日:2021/12/15 11:28 ID:QA-0110651大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向者に対する給与の較差等

▼出向元・出向者間、及び、出向元・出向先間で出向契約を締結し、前者では、出向元における出向者の賃金を保証し、後者では、原則として、受益者負担の原則に基づく契約を締結します。
▼出向元、出向先間では、費用負担の増減が発生します。この負担増減は、出向目的に依って違ってきますが、経営不振等で出向者に賞与を支給することができないための補填等は、税法で損金扱いされます。

投稿日:2021/12/15 10:21 ID:QA-0110643

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2021/12/15 17:34 ID:QA-0110659大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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