無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

住民税について

いつも勉強さしていただきありがとうございました。
病院で総務の担当をしております。

先日、転職してきた社員につき、住民税の特別徴収の手続きをしようとした
ところ、市役所の方から、「前勤務先で徴収変更の手続がなされておらず、何月分からが未納となっているかわからないため手続ができない」との返事がありました。

社員本人は、前勤務先に連絡を試みたものの、連絡とれず、直接市の窓口に行き確認したところ、「本年1月から、事業所全体での納入がなされていない。未納分は、個人として納入していただく。」という返事であった。
(10月退職者で1月から10月までが未納状態)

本人は憮然とした様子で、「給与明細では住民税としてひかれている。さらに納めるとしたら、二重払いになってしまう。事業主が責任を取るべきでは
ないか」と話す。

国税や社会保険料では、事業主が納めないのは、事業主の責任であり、従業員に責任が及ぶことはありません。
にもかかわらず、なぜ、住民税だけが、いわば、事業主と従業員との連帯
債務者となっていて優遇されていることに、私も納得いきませんでした。

今後、どうような対応を取るべきでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2021/12/08 15:50 ID:QA-0110475

労務管理さん
鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、二重払いになるようなことはありません。

前の会社が特別徴収となっていて会社が納めていない場合には、会社に対して、督促等で、市区町村は、会社を追っかけて行くことになります。

普通徴収であれば、当然、本人が支払うことになります。

前の会社の源泉徴収票を確認するとともに、再度、市区町村の住民税課に確認してみて下さい。
前の会社の状況等調べてくれるはずです。
担当者によって、違うことを言うケースも多々ありますので、再確認してみてください。

投稿日:2021/12/09 09:45 ID:QA-0110491

相談者より

・ご回答ありがとうございました。二重払いになることを本人が一番嫌がっていますし、理不尽なことだと私も思っています。

投稿日:2021/12/09 10:11 ID:QA-0110493大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。