住民税について
いつも勉強さしていただきありがとうございました。
病院で総務の担当をしております。
先日、転職してきた社員につき、住民税の特別徴収の手続きをしようとした
ところ、市役所の方から、「前勤務先で徴収変更の手続がなされておらず、何月分からが未納となっているかわからないため手続ができない」との返事がありました。
社員本人は、前勤務先に連絡を試みたものの、連絡とれず、直接市の窓口に行き確認したところ、「本年1月から、事業所全体での納入がなされていない。未納分は、個人として納入していただく。」という返事であった。
(10月退職者で1月から10月までが未納状態)
本人は憮然とした様子で、「給与明細では住民税としてひかれている。さらに納めるとしたら、二重払いになってしまう。事業主が責任を取るべきでは
ないか」と話す。
国税や社会保険料では、事業主が納めないのは、事業主の責任であり、従業員に責任が及ぶことはありません。
にもかかわらず、なぜ、住民税だけが、いわば、事業主と従業員との連帯
債務者となっていて優遇されていることに、私も納得いきませんでした。
今後、どうような対応を取るべきでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2021/12/08 15:50 ID:QA-0110475
- 労務管理さん
- 鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)
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ご質問の件
まず、二重払いになるようなことはありません。
前の会社が特別徴収となっていて会社が納めていない場合には、会社に対して、督促等で、市区町村は、会社を追っかけて行くことになります。
普通徴収であれば、当然、本人が支払うことになります。
前の会社の源泉徴収票を確認するとともに、再度、市区町村の住民税課に確認してみて下さい。
前の会社の状況等調べてくれるはずです。
担当者によって、違うことを言うケースも多々ありますので、再確認してみてください。
投稿日:2021/12/09 09:45 ID:QA-0110491
相談者より
・ご回答ありがとうございました。二重払いになることを本人が一番嫌がっていますし、理不尽なことだと私も思っています。
投稿日:2021/12/09 10:11 ID:QA-0110493大変参考になった
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