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年末調整後の社保料控除誤り発覚について

いつもお世話になっております。

弊社では、現在12月支給給与にて年末調整を終え経理上修正ができなくなっております。
そに算定基礎届未提出者が発覚し提出したところ、10月から給与システムで控除していた保険料の標準報酬が誤っていました。

1月支給給与以降にて、社会保険料の追徴を本人より行う予定ですが
こちらは再年調を行う必要がありますでしょうか。
再年調を行う際は、実際のお金が動くのは1月以降ですが、どのように給与や経理の処理をすればよいでしょうか。

ご教授いただきたくお願いいたします。

投稿日:2021/12/08 15:49 ID:QA-0110474

ちーずけーきさん
東京都/フードサービス(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社会保険料が誤っていたということですが、誤った保険料で、実際に徴収した社会保険料、それに伴う所得税で年末調整をしているわけですから、

また、経理上修正もできず、調整は来年1月以後に行うということですから、再年調はできないので、不要です。

来年度の年末調整で1月以後の社会保険料等等を反映させて下さい。

ただし、念のため、税理士さんにも確認してください。

投稿日:2021/12/08 21:19 ID:QA-0110481

相談者より

ご教授いただきありがとうございます。
1月以降で社保料を控除して、来年分として処理したいと思います。

投稿日:2021/12/09 15:16 ID:QA-0110501大変参考になった

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