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産前産後休業における社会保険料免除の取り扱いについて

 いつもお世話になっております。
 タイトルの通り、産前産後休業における社会保険料免除の取り扱いについてご教示ください。

 当方の職場は給与を月末締めの翌月15日支払いとしております。
当方の職場で、出産の為に休業している職員がいます。
以下、その職員についての概要です。

出産予定日:令和3年10月18日
当初予定の産前産後休業開始日:令和3年9月7日
双子か:双子ではない

 以上の内容が当初の状況ですが、令和3年7月30日に切迫早産の可能性があるため、入院を要するとのことで病院へ入院となりました。
 そのため、7月は29日まで通常出勤、30日は有給、31日は公休と処理し、
8月に関しては月末を待って判断としました。

 そして8月の月末時点で職員へ確認したところ、「容体も安定し、予定通り10月18日前後が出産になりそう」とのことでした。
この段階で本人とも相談し、8月については傷病手当金を申請する為、すべて欠勤扱いと処理し、社会保険料はマイナス処理しました。
 なお、傷病手当金の申請は退院後でないと書類が書けないとのことで、この時点では未申請です。

 9月は当初より産前産後休業開始予定でしたので、社会保険料も0で処理しました。

 そして10月ですが、実際の出産日が10月4日となりました。
2週間予定日より早く出産したことになります。
 そこで、10月4日から前6週にあたる8月24日はすでに労務に服していないため、産前産後休業申出を8月24日開始として提出することにより8月分の社会保険料が免除になると考え、8月24日より産前休業開始と届書を提出しました。


この場合、8月分の保険料についてすでに社会保険料マイナスと処理していますが、このままだと年末調整時に社会保険料控除に免除分が含まれてしまう為、8月にさかのぼって給与システムの方で社会保険料を0に変更する形でも大丈夫でしょうか?
ちなみに本人からはまだマイナス分の社会保険料はもらっていない為、免除となり不要になったと伝えようと思いますが。


長文になり、申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

投稿日:2021/12/08 11:28 ID:QA-0110469

キクイタダキさん
愛媛県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出産日が予定より早まり、産前休業も前倒しで休業していたため、一月前倒しになったということですね。

8月分ですから、翌月9月支給から免除ということになりますが、社会保険料控除分を0に修正して、それが合っていますので、問題はありません。

投稿日:2021/12/08 21:40 ID:QA-0110482

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