B000801 再投稿
お答えをいただきましたが、あいにく、試用期間中の解雇の一般的解釈の範疇を超えていないので、改めて書き込みします。
今回の弊社での決定における最大のポイントは
1)海外営業前提で募集をかけた。
2)会社の開発力不足で、海外営業で展開する予定だった製品完成が延期。完成の見通しが立たない。
3)国内顧客向けのITサービスに特化すると決めたが、こちらの職務には専門性が会わない。
4)ゆえに解雇する。
これが、現在の日本の労働市場で認められるかどうか?
以上です。
より掘り下げたお答えをお願いします。
投稿日:2008/01/20 20:48 ID:QA-0011044
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、再投稿の文面から一般的な解釈・手続論は不要との前提で、ポイントを絞って回答させて頂きます。
御社でのこの度の採用決定の経緯から判断しますと、結果としては「当初予定していた業務が会社都合により無くなった為、解雇せざるを得なくなった」ということになりますよね‥
その場合最も重要な事柄は、ご承知の通り試用期間云々の問題ではなく、当人との雇用契約時にそうした営業職限定の特約またはそれに類する合意がなされていたかどうか、そしてそれ以外の職種での雇用に関する本人の希望があるかどうかということになるといえるでしょう。
もしそうした特約があり、かつ本人も他の業務への配置転換を希望していないのであれば、その対象業務が無くなった以上雇用の継続は困難と言わざるを得ませんので、方法論は別としまして解雇自体を行うことは可能であり、むしろ当然の措置といえます。(但し、いきなり解雇処分とはせず、事情を説明して合意退職の形を採ることが望ましいでしょう。)
しかしながら、そういった特約をしておらず、本人も営業以外での就労を困難としていないようであれば、試用期間での結果が特別悪い場合を除き、一方的に解雇を行うことは難しく、少なくとも配置転換での雇用継続の努力を会社の責任として行なわなければならないといえるでしょう。
勿論、解雇が合理的か否かにつきましては専門家でも判定が難しく、解雇に至る事情等によって個別に判断されますので確定的な回答は困難ですが、上記を参考にして頂いた上で本人に対しては仮に解雇をする場合でも誠意ある態度で臨み、慎重な対応を取られるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2008/01/20 22:57 ID:QA-0011045
相談者より
投稿日:2008/01/20 22:57 ID:QA-0034434大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
解雇予告通知書(試用期間終了後)
試用期間終了後、万が一解雇をする際の予告通知書です。