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シフト制パートの有休取得について

週3日所定のパートが2人います。(AさんとBさんとします)
有給休暇はシフト確定後に、勤務予定日に対して申請するルールとしています。

このときシフト確定後に、「ある日にAさんが有休の申請をし代替で休みのBさんが出勤する、別日にBさんが有休の申請をし代替で休みのAさんが出勤する」ということを2人のパート間で事前に示し合わせて有休の申請をしてきた場合、それを防ぐようなことは可能でしょうか。(他に代替で出勤できるパートがいないため)

シフト確定後に本当に休むべき事情が発生したのであれば何の問題もないのですが、単純に月の賃金を少しでも増やすために計画的に申請してきた場合を想定しています。

またこのような事態が疑われる場合に、現場責任者が有休の取得理由を聴取したり、シフトを調整することで有休を取り下げるように働きかけることは問題になりますでしょうか。

投稿日:2021/12/07 13:42 ID:QA-0110434

とりばんさん
大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

防ぎたいというのであれば、必要性がないのであれば、代替出勤を認めないことです。

むしろパート二人が会社に対して、よく調整してくれているという見方もできますが、
業務上代替が必要かどうかで会社は判断してください。

有休取得理由は聴取できませんし、有休取り下げなど厳禁です。

投稿日:2021/12/07 14:00 ID:QA-0110435

相談者より

ご回答ありがとうございます。
代替要員は必要な一方で、他に余剰人員もおりませんので、このような有休取得方法でも認めざるを得ないと理解いたしました。

投稿日:2021/12/07 18:21 ID:QA-0110443大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給休暇

有休取得は労働者の権利なので「認めないこと」が認められません。
しかし代替出勤はスタッフではなく、会社が決めて指示するものですので、その人を必ず代替する必要がありません。

根本は代替出勤が必要なのかどうかです。
そこを現場スタッフに丸投げしているのであれば、会社が認めていることになりますので、まずは勤怠管理を管理責任者が果たしているのかを確認して下さい。

有給を妨害するような行為は認められません。

投稿日:2021/12/07 14:48 ID:QA-0110437

相談者より

ご回答ありがとうございます。業務量からして代替出勤は必要と判断していますので、このような有休取得方法でも認めざるを得ないと理解いたしました。

投稿日:2021/12/07 18:24 ID:QA-0110444大変参考になった

回答が参考になった 1

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