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試用期間満了で解雇したいのですが

営業部員1名を、180日の試用期間満了時に解雇したいと考えています。

理由は

1)採用時に前提としていた「海外営業」が、会社都合でできなくなったため、当該人物が余剰人員となっている。

2)理工系のスキルが、現行のサービス事業に耐えられるレベルではない。(当人は商学部系大学院出身のため、理工系の知識はもともとありませんが、営業力は高いと判断して採用しました。しかし、サービス事業ですと理工系のスキルが必須です。)

採用は、人材紹介会社を使いました。当時はパッケージ化されたソフトウエア販売を、欧米の流通網を利用して担当してもらう予定でした。理工系知識は必須ではないとの条件で募集しました。

しかしながら、弊社での力不足で製品が未完成のため、当面は内国顧客へのサービスへ特化する旨、決定し、株主総会でも承認されました。

この場合、タイミングの関係もあって、試用期間満了時に解雇できるでしょうか?

当人は、欧米育ちで且つ、政治的にはリベラル派で結構、権利意識が強く、訴えられるかどうかの懸念はありますが、上位経営陣としては、会社側の権利(試用期間中の社員を解雇する権利)も最大限活用したいと考えています。

ご意見をお待ちしております。

投稿日:2008/01/20 18:55 ID:QA-0011042

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

試用期間について

1.試用期間とはその期間中に当社の社員として不適格であると判断した場合には、解雇できるという契約である「解約権留保付労働契約」と解釈されています。よって客観的、合理的な不適格な理由があれば、試用期間中は解雇できます。また御社の就業規則の試用期間条項も確認してみてください。
2.有期契約ということではないので、試用期間満了という概念はなくした方がいいと思います。不適格と判断したのであれば、なるべく早く本人に話したほうが、本人・会社ともいいのではないでしょうか。

3.採用から2週間を超える場合は少なくとも30日前の解雇予告か、解雇予告手当が発生します。
以上

投稿日:2008/01/20 20:09 ID:QA-0011043

相談者より

 

投稿日:2008/01/20 20:09 ID:QA-0034433あまり参考にならなかった

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