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有給休暇について(半休?終日休暇?)

いつもお世話になっております。

下記の場合は、半休を取得とするのか、
1日分取得となるのか教えてほしいです。

契約上
月曜日:8時間
火曜日:8時間
水曜日:6時間
木曜日:4時間
金曜日:8時間
となっている社員がいます。

就業規則では、会社は9:30~18:30の8時間勤務となっています。
時間単位の有休は取り入れていません。

上記の契約の社員が
木曜日に有休を取得したときは半休(0.5日分)を取得
水曜日に有休を取得したときは1日分の有休を取得したものとして
カウントして良いでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2021/12/06 21:17 ID:QA-0110403

人事総務さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては、原則暦日単位で取得されるものです。

従いまして、当日の労働時間の長短に関わらず、半休申請でなければすべて当日1日分の取得扱いとなります。

投稿日:2021/12/07 09:35 ID:QA-0110408

相談者より

ありがとうございます!
とても分かりやすかったです。

投稿日:2021/12/08 09:35 ID:QA-0110450大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

水曜日6時間、木曜日4時間が所定労働時間ということでしたら、

水曜日、木曜日とも1日分の取得ということになります。

半休制度は、会社の規定によりますが、所定労働時間に対して、どのようなルールになっているかです。

投稿日:2021/12/07 10:34 ID:QA-0110413

相談者より

ありがとうございます。
会社のルールも再度確認したいと思います!

投稿日:2021/12/08 09:35 ID:QA-0110451大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

就業規則

日ごとの勤務時間が異なる労働契約を実行しているのであれば、暦日単位、1日での付与になります。
そうした勤務時間の違いも就業規則で対応を明記しておく必要があるでしょう。

投稿日:2021/12/07 11:42 ID:QA-0110419

相談者より

ありがとうございます!
就業規則に記載されているのか確認して、必要なら追記したいと思います。

投稿日:2021/12/08 09:36 ID:QA-0110452大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

契約上の所定労働時間が4時間である木曜日に有休休暇を取る場合、それは他の日と同様に1労働日の有給休暇を取ったことになります。

ただし、木曜日の有給休暇については、これを半日単位とし、木曜日の有給休暇2回をもって1日として取り扱うことはもとより自由であり、労基法を上回る日数の付与として問題はありません。

投稿日:2021/12/07 13:39 ID:QA-0110433

相談者より

ありがとうございます!
とても参考になりました。

投稿日:2021/12/08 09:37 ID:QA-0110453大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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