有給休暇について(半休?終日休暇?)
いつもお世話になっております。
下記の場合は、半休を取得とするのか、
1日分取得となるのか教えてほしいです。
契約上
月曜日:8時間
火曜日:8時間
水曜日:6時間
木曜日:4時間
金曜日:8時間
となっている社員がいます。
就業規則では、会社は9:30~18:30の8時間勤務となっています。
時間単位の有休は取り入れていません。
上記の契約の社員が
木曜日に有休を取得したときは半休(0.5日分)を取得
水曜日に有休を取得したときは1日分の有休を取得したものとして
カウントして良いでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2021/12/06 21:17 ID:QA-0110403
- 人事総務さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては、原則暦日単位で取得されるものです。
従いまして、当日の労働時間の長短に関わらず、半休申請でなければすべて当日1日分の取得扱いとなります。
投稿日:2021/12/07 09:35 ID:QA-0110408
相談者より
ありがとうございます!
とても分かりやすかったです。
投稿日:2021/12/08 09:35 ID:QA-0110450大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
水曜日6時間、木曜日4時間が所定労働時間ということでしたら、
水曜日、木曜日とも1日分の取得ということになります。
半休制度は、会社の規定によりますが、所定労働時間に対して、どのようなルールになっているかです。
投稿日:2021/12/07 10:34 ID:QA-0110413
相談者より
ありがとうございます。
会社のルールも再度確認したいと思います!
投稿日:2021/12/08 09:35 ID:QA-0110451大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
就業規則
日ごとの勤務時間が異なる労働契約を実行しているのであれば、暦日単位、1日での付与になります。
そうした勤務時間の違いも就業規則で対応を明記しておく必要があるでしょう。
投稿日:2021/12/07 11:42 ID:QA-0110419
相談者より
ありがとうございます!
就業規則に記載されているのか確認して、必要なら追記したいと思います。
投稿日:2021/12/08 09:36 ID:QA-0110452大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
契約上の所定労働時間が4時間である木曜日に有休休暇を取る場合、それは他の日と同様に1労働日の有給休暇を取ったことになります。
ただし、木曜日の有給休暇については、これを半日単位とし、木曜日の有給休暇2回をもって1日として取り扱うことはもとより自由であり、労基法を上回る日数の付与として問題はありません。
投稿日:2021/12/07 13:39 ID:QA-0110433
相談者より
ありがとうございます!
とても参考になりました。
投稿日:2021/12/08 09:37 ID:QA-0110453大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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