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有給休暇

お世話になります。

弊社に週3勤務の正社員がおります。(月給)
土日月火が休み。
水木金が出勤です。
そこに、水木金が祝日がはまれば、そこも休み。
会社の指定公休として、夏に3日間休み。
この該当者の場合は年次有給休暇は何日になるのでしょうか?
週所定労働時間の枠と1年間の所定労働日時数の枠、どちらが優先されるのでしょうか?
ご教示ください。

投稿日:2021/12/06 16:57 ID:QA-0110386

63hr42hさん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

週所定労働日数が4日以下、かつ週所定労働時間が30時間未満であれば、有給付与日数は、
週所定労働日数が3日ですと;
継続勤務年数(年)0.5年で5日
1年で6日
2年で6日
です。

投稿日:2021/12/06 17:47 ID:QA-0110391

相談者より

早々の返答有難うございます。

今後もよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/12/06 20:32 ID:QA-0110401大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

水、木、金出勤ということで、週の所定労働日数が決まっていますので、
「週所定労働日数3」の枠で付与して下さい。

「週所定労働日数3」というのは、休日等のある週は考慮せず、労働者に有利なよう、通常何日かで判断します。

投稿日:2021/12/06 18:24 ID:QA-0110395

回答が参考になった 0

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