無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

住宅手当の証明書類について

何時もお世話になっております。

弊社では住宅手当を支給しており、その条件として、
弊社従業員の配偶者が当該手当を配偶者勤務先より支給されていない事を要件に定めており、その証明書類として住宅手当未支給証明書に限定しております。

先日、上記要件に該当するも配偶者企業より当該書類が発行出来ないため、配偶者の源泉徴収や直近の給与明細で代用できないか質問があり、できない旨を回答しました。

すると、その従業員より、
就業規則には配偶者が住宅手当を支給されていないことを証する書類としか書いていないのに、書類の種類を限定し、用意できなければ支給されないというのは福利厚生の公平性にかけると言う異議申し立てがあり、上席に確認するも今まで慣習的にやってきた為に変えようがない。と回答され、結果労基の斡旋に至っております。

質問として、
・規則上の文言として、住宅手当を支給されていないことを証明する書類、とのみ書かれている場合に、証明する書類を限定することは可能か。
・当該従業員の主張は受理すべき内容なのか。

となります。
よろしくおねがいします。

投稿日:2021/12/06 09:59 ID:QA-0110358

まるかずさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

本制度は貴社が独自で決めたものであり、法的公的な制度ではありませんので、貴社の判断によります。
運用上可能ではあっても、他社に自社書式を固定するというのは、証明する他社企業からすればきわめて合理性もなく、信憑性含めて、事実上の阻害要素とも考えられます。

社員が労基に申立てるのも道理が通っており、このような意味のない証明を行うより、支給要件を現実的なものに変える方が先ではないでしょうか。

投稿日:2021/12/06 11:42 ID:QA-0110364

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

住宅手当未支給証明書に限定しているのでしょうか。
そして、なぜ直近の給与明細で代用できないのでしょうか。
このことが合理的な理由として説明できない限り、

他企業に限定書類を求めた場合には、発行できないケースも考えられるため、合理的とはいえず、従業員の主張のとおりだと思われます。

投稿日:2021/12/06 12:17 ID:QA-0110365

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

手当受給が認識できればOK

▼会社の対応は、まるで、支給したくない姿勢丸出しですね。こんな案件を持ち込まれた労基にしても、その位のこと位は当事者間で解決してよといった処でしょう。
▼要は、配偶者勤務先より不支給であることが分かる常識的証憑類であればよい話ではありませんか?

投稿日:2021/12/06 14:53 ID:QA-0110379

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、住宅手当の支給証明書といった文書自体が法的に発行が義務付けられているものではございませんし、まして従業員本人ではなく配偶者の他企業の手当に関するものであれば、プライバシー上の問題もございますので、特定の証明書類提出を強要する事は妥当性に欠けるものと思われます。

従いまして、規則上の文言の件も含めまして、従業員の主張は理に適っているものと考えられます。

但し、上記は私見に過ぎず既に労基署のあっせん案件となっておりますので、あっせん委員の解決案等も十分検討された上で対応される事をお勧めいたします。

投稿日:2021/12/06 18:26 ID:QA-0110396

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード