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法定休日の振替え

変形労働制を取っていない通常の勤務型として、法定休日を日曜日と定めた就業規則を届け出ています。

1.日曜日の振替休日というのは、素人認識では以下の2つのパターンがあろうかと存じます
  a) 日曜日に出勤してその翌日に振替休日を取る
  b) 日曜日に勤務することを前提としてその前日の土曜日に振替休日を取る
 これら2つの方法で法定休日を振り替えることは可能でしょうか。もちろん当方としては休日を振り替えている認識ですので、割増賃金の支払いは一切行っておりません

2.現在、前項1 a)、b)を複合的に取り入れて従業員を勤務させていますが、もしいずれかができない方法である場合、未払い賃金などは生じるのでしょうか。またできない場合においてはその理由もご教示頂けますと幸いです

3.月末の日曜日に出勤し、その振替えを翌月1日(翌日)の月曜日に取得した場合、当月に日曜日の割増を支払った後、翌月で控除すると言ったことが必要でしょうか

4.前項3(つまり支払った後、翌月で控除する)を適法に回避する方法はあるのでしょうか

多岐にわたっての質問になり大変恐縮ではありますが、何卒ご教示くださいますようよろしくお願い致します。

投稿日:2021/12/02 14:41 ID:QA-0110286

シャワーヘッドさん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

振替休日というのは、事前に振替える必要があります。
休日出勤後、労働日に休みを取るのは、振替休日ではなく、代休といいます。
また、振休、代休とも就業規則に規定している必要があります。

ですから、
1a)は、不替休日では、なく代休ということになります。
よって、法定休日労働をした日は1.35倍の賃金を支払い、翌日欠勤控除ということになりますので、例えば同じ6時間働いたのであれば、(8h×1.35)-(8h×1)=0.35は支払う必要があります。

1b)は、土曜日が労働日で事前に振替えたのであれば、割増賃金は発生しません。
ただし、週の起算日がいつかにもよりますが、週40hを超えた時間は0.25支払う必要があります。

賃金の締日が末日で、法定休日で働いた分は支払い、その後の翌月の代休について賃金控除するということは問題ありません。

投稿日:2021/12/02 18:08 ID:QA-0110300

相談者より

早々のご回答誠にありがとうございました。

日曜日に出勤した代わりに平日取得する休暇には、振替休日と代休というものがあり、先の質問ではそれを混同していたため、それに続く質問では当方の想定していた質問の意図が正しく伝わらなかったようです。

しかしながら、賃金も含めその違いが理解できただけでも大変参考になりました。

ありがとうございました。

投稿日:2021/12/03 10:43 ID:QA-0110318大変参考になった

回答が参考になった 0

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