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景品の給与課税要否について

懇親会の景品に関する課税処理についてご教示ください。

当社では、本部と複数の店舗があり、店舗の店長だけを集めた懇親会を実施します。
その中で、3000円~4000円程度の菓子詰め合わせなどの景品を用意し、イベントの景品とする予定です。
以下、いずれかの想定です。
・全店の店長にいずれかの商品が当たるようにする場合(外れ無し)
・数店舗の店長のみに商品が当たるようにする場合(外れあり)
店長は、景品を店舗に持ち帰り、店舗メンバーに配ることになります。
店長含めて店舗従業員一人当たりにすると800円~1000円程度分のお菓子配分となります。

このケースの場合、給与課税処理の要否について判断いたしかねました。
アドバイスいただけますと幸いです。

投稿日:2021/12/02 09:38 ID:QA-0110264

人事部Tさん
東京都/その他金融(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、レクリエーションの為に行われる懇親会等で支給される経済的利益につきましては、不参加者に対し代わりに金銭を支給する場合等を除き原則給与課税が不要とされています。

従いまして、当事案に関しましてもいずれの場合も課税不要といえるでしょう。

その他詳細に関しましては、専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2021/12/02 10:43 ID:QA-0110268

相談者より

ご回答ありがとうございました。詳細確定いたしましたら確認の上、対応したいと思います。

投稿日:2021/12/02 14:18 ID:QA-0110280大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

福利厚生費として非課税扱い

▼この種の景品に対する課税問題は、会合の趣旨、内容、金額で面で、バリエーション面で明確な線引きは難しいのですが、経験的には、換金性のない「子詰め合わせ等」であれば、福利厚生費として非課税扱いとされる可能性が高いと思います。
▼案件自体が単純ですが、迷う様でしたら、税務署に事前に相談をして判断するようにすると安心でしょう。

投稿日:2021/12/02 11:14 ID:QA-0110269

相談者より

金額面が少々気になっておりましたので、参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/12/02 14:19 ID:QA-0110281大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

懇親会の景品で数千円程度であれば、労務の対価ではありませんので、賃金にはあたらず

福利厚生費ということでよろしいでしょう。

念のため、税理士さんにご確認ください。

投稿日:2021/12/02 12:31 ID:QA-0110275

相談者より

ご回答ありがとうございました。詳細確定いたしましたら確認の上、対応したいと思います。

投稿日:2021/12/02 14:20 ID:QA-0110282大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

税務の専門家ではありませんが、対価5千円以下くらいであれば、レクリエーションの一環として申告不要のように思われます。判断は所轄税務署にお尋ね下さい。

投稿日:2021/12/02 13:21 ID:QA-0110277

相談者より

ご回答ありがとうございました。詳細確定いたしましたら確認の上、対応したいと思います。

投稿日:2021/12/02 14:20 ID:QA-0110283大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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