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フレックスタイム制の休憩時間について

お世話になっております。

フレックスタイム制の休憩時間について相談がございます。

従業員が、当初10時~15時の5時間労働の予定で働いておったのですが、
急な仕事が入ったため、1時間半業務時間を延長し、10時~16時半の計6時間半の労働をしました。

15時の段階で、1時間半業務時間が必要と分かった段階で、6時間超の業務時間が見込まれたので、45分の休憩をはさみ、17時15分退社となる旨を伝えました。

しかし、従業員から16時半で退社する必要がある、と言われ休憩時間を取らずに16時半で退社してしまいました。

この時、10時~16時半の中で45分休憩時間を取ったこととして業務時間を「5時間45分」とするのか、休憩時間を取らなかったとして、業務時間を「6時間半」とするのかどちらの処理が良いのでしょうか?



また、逆に10時~19時で8時間労働する予定で、13時~14時で1時間休憩をとったにもかかわらず、10時~15時の5時間拘束、4時間労働で退社した場合にこの1時間休憩は労働時間から除外してよいものでしょうか?

コアタイムは10時~14時を設定しております。

休憩時間については、適用除外を受けており、休憩取得のタイミングは従業員にゆだねております。

何卒よろしくお願い致します。

投稿日:2021/12/01 14:55 ID:QA-0110242

トラック管理者さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、虚偽の時間計算をする事は認められませんので、原則6時間半の労働時間とする必要がございます。

但し、こうした違法な勤務であれば、6時間に達した時点で放置せず即帰宅の指示を出す必要がございます。それでも指示を無視して尚職場に留まった場合には、それ以後は会社の指揮命令外の行為になるものとしまして労働時間扱いされる必要性はないものといえます。

そして、逆の場合につきましても、実際に休憩を取得されているのであればその時間については賃金控除される事で差し支えございません。

投稿日:2021/12/01 21:18 ID:QA-0110249

相談者より

ご回答ありがとうございます。

即帰宅の指示を出すこと、承知致しました。
それでも帰宅しない場合は、労働時間に含まれなくなってしまう旨伝えたうえで、適切な対応を取って頂くようにします。

投稿日:2021/12/02 09:04 ID:QA-0110258大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

状況整理しますと、まず45分休憩を取ることと取らせることは法定の義務ですので、それを勝手に取らないことを黙認する行為が認められません。
一報だからといって働いているのに給与不払いとすることも認められません。既に法に反していますので、まずは賃金を優先して実働分支払う必要があるでしょう。休憩を取らなかった・取らせなかった双方が、服務違反になると考えられます。

次に休憩時間は労働時間ではありません。労働時間からは元より除外となります。

投稿日:2021/12/01 21:29 ID:QA-0110251

相談者より

ご回答ありがとうございます。

黙認せず、適切な管理を行っていきたいと存じます。

服務違反にならないよう、従業員に休憩時間の意識を持ってもらうように致します。

投稿日:2021/12/02 09:07 ID:QA-0110259大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・まず、労働時間と休憩時間については、実態で処理してください。

 会社が労働時間を休憩時間とすることはできませんので、はじめの例は6時間半の労働として下さい。

 後半の例は休憩時間はさしひいて4時間労働としてください。

・はじめの例については、会社が労基法違反とされますので、休憩を取得しない従業員には注意指導してください。

・両方の例とも、フレックスであるにも関わらず、始業・終業の時刻を会社が把握しすぎていると思われます。始業・終業の時刻を労働者に委ねるのがフレックス制です。

 また、休憩時間取得に問題があるようでしたら、休憩時間はコアタイム中に設けて、一斉休憩とすることを検討してください。

投稿日:2021/12/02 01:21 ID:QA-0110255

相談者より

ご回答ありがとうございます。

始業・終業時刻は当人に任せており、上記の例は分かりやすいためにキリの良い時間とさせて頂いておりました。

企業としての労働時間管理・休憩時間管理が必要かと思いまして、確認させていただきました。

投稿日:2021/12/02 08:39 ID:QA-0110257大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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