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機密保持契約における損害賠償額について

平素より大変お世話になっております。
Q&Aで勉強させていただいております。

今回ある会社のクラウドサービスの導入を検討しております。
その中で機密保持契約を導入検討会社と結ぶ予定でありますが、契約内での
損害賠償額について見解が分かれております。
弊社は賠償限度額の上限を定めない、導入検討会社はクラウドサービス契約
では社会通念上契約先が支払う金額の〇年間相当を賠償限度額とする、と主張
しております。
そこで、導入検討会社より以下内容で提案がございました。
第1項では、「相手方は、現実に生じた通常かつ直接の損害につき賠償を求めることができるものとする。」と規定しています。
第2項では、「当該損害の取り扱いについて、双方協議の上、決定するものとする。」と損害の内容を当該としており、拡大しておりますが、見解的にはどうなんでしょうか?
(提案内容)
1.甲または乙のいずれかが、本契約の各条項の定めに反して万一相手方に損害を与えたときは、相手方は、現実に生じた通常かつ直接の損害につき賠償を求めることができるものとする。
 ただし、賠償責任は損害の事由が生じた時点から遡って過去5年の期間に、甲が乙から現実に受領したサービスの利用料金の総額を上限とする。

2.前項の規定に関わらず、本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、当該損害の取り扱いについて、双方協議の上、決定するものとする。

ご指導お願い致します。

投稿日:2021/11/30 13:51 ID:QA-0110211

あきぺはんさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、提案された文面内容ですと、明らかに2の協議による決定が優先するものと解されます。つまり、1は「求めることができるものとする」という弱い言い回しであって、単に賠償請求権が有るという事を述べたに過ぎないものといえます。

但し、2であっても協議が不調に終われば無制限に請求する事は出来ないものといえますし、そうなれば結局訴訟で争う事しか解決の手段はないものといえます。

こうした損賠賠償請求の内容について契約条項だけで確定する事は現実問題としまして困難といえますし、それ故提案内容につきましても受け入れ是非を断定出来るようなものではございませんので、上記を参考にされるとしましてもあくまで御社自身の判断で決められるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/11/30 16:07 ID:QA-0110222

相談者より

ご見解いただきありがとうございました。

投稿日:2021/12/01 11:56 ID:QA-0110238大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

限度額

損害が生じた際の賠償限度額が青天井で無制限に認められることはありません。
損害について客観的な照明が求められますし、その発生原因が明確であれば本事案の限度額ガスト出るかもということになるでしょう。
現実的に損害賠償としては妥当に見えますが、貴社の経営判断次第です。

投稿日:2021/11/30 20:19 ID:QA-0110228

相談者より

ご見解いただきありがとうございました。

投稿日:2021/12/01 11:56 ID:QA-0110239大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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