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育休取得中の方への会社都合退職通知について

お世話になっております。
表題の件で相談させて頂きます。

小売り業で店舗運営しておりますが、次年度ある店舗の閉店が決定いたしました。エリアに1店舗しかなく、他店舗への異動もできないため、在籍スタッフへ事業縮小(撤退)による会社都合退職を通知していく予定ですが、内1名育休中の方がおられます。他スタッフ同様、撤退に伴う会社都合退職を通知する以外方法がない場合、休職中の方に通知することで生じる問題はありますでしょうか?あまり例の無いことなので、ご相談させて頂きました。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/11/30 10:56 ID:QA-0110198

みいやさん
東京都/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育休を取得していることを理由とした解雇は禁止されています。

ですから、解雇する場合は、育休中であること以外で、その方を選定した理由が必要ということになります。

全員解雇ということであれば、育休を理由とはなりませんが、
育児休業給付などのこともありますので、一方的に通知するのではなく、
状況にもよりますが、よく説明して納得していただく方向で考えた方がよろしいでしょう。

投稿日:2021/11/30 11:45 ID:QA-0110201

相談者より

早々にご回答いただき、ありがとうございました。内容大変参考になりました。今回全員解雇となるため、ご本人様へは丁寧に対応して参りたいと思います。また何かありました際は、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/11/30 12:01 ID:QA-0110203大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業取得を理由とする解雇や退職勧奨等につきましては禁止されています。

しかしながら、育児休業中であっても店舗自体の閉鎖等育児休業と無関係の理由で行われる分につきましては可能とされます。

但し、誤解を招かないよう通知内容に関しましては丁寧に説明される事が重要といえます。

投稿日:2021/11/30 12:07 ID:QA-0110207

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
大変参考になりました。育児休暇が理由ではない旨をご理解頂けるように対応して参りたいと思います。また何かありました際はご相談させて頂くかと思いますので、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/11/30 14:10 ID:QA-0110212大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

撤退

育休理由の解雇はできませんが、事業撤退であり、その該当事業所全社員が解雇であれば、可能でしょう。
くれぐれも全社員対象であること、本人に責がないことをお伝え下さい。

投稿日:2021/11/30 12:33 ID:QA-0110210

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
大変参考になりました。本人の責ではない点、きちんとご説明して参りたいと思います。
また何ありました際は、ご相談のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/11/30 14:12 ID:QA-0110213大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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