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代表取締役社長の親族が無くなった際の弔慰金について

社長の親族(親)が亡くなった際の弔慰金というのは、
会社として支払うことは可能なのでしょうか?
支払うことが可能な場合、妥当な金額というのはどのくらいでしょうか。
調べてもなかなか情報が得られなかったため、ご意見やご回答いただけますと幸いです、

投稿日:2021/11/26 10:57 ID:QA-0110116

frape9さん
埼玉県/機械(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

税務のことなので、必ず所轄税務署にご確認下さい。
その上で、経営者の家族ということは、自分の会社を使って自分の家族にお金を渡す訳ですから、あまり高額は危険だと思います。一般的な香典額(数万円??)あるいは自分自身への金銭供与という点から「無し」にする例まで、各社さまざまです。社長の意向に沿えば良いのではないでしょうか。

投稿日:2021/11/26 11:22 ID:QA-0110118

相談者より

ご回答ありがとうございます。
会社ごとで決まりも異なる件なのですね。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/11/29 08:56 ID:QA-0110147大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、弔慰金につきましては法令で支給条件等が定められているものではございません。

従いまして、従業員であれば就業規則上の定めに基づいて支給される事になりますが、取締役等の会社役員につきましては就業規則の適用はなされませんので、支給されるか否かについては御社自身での判断によるものといえます。

金額につきましても任意ですが、仮に従業員に関しまして支給されているのでしたら、その最高額の上といった辺りが一応の目安になるでしょう。

上記でも触れましたが、いわゆる従業員の人事労務管理上の事柄ではございませんので、具体的な対応につきましてはビジネスマナーの分野に精通された方に尋ねられる事をお勧めいたします。

投稿日:2021/11/26 21:59 ID:QA-0110134

相談者より

ご回答ありがとうございます。
すみません、質問の場所を間違えてしまったようですので、今回の件はこれで締切いたします。
就業規則にこのような件を一切記載をしていなかったため、この機会に検討しようと思います。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/11/29 08:58 ID:QA-0110148大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

代取の母死亡に際しての弔慰金

▼本件の場合、妥当な金額と決めつけるのは難しいのですが、敢ていえば、20万円は高すぎ、5万円が、許容範囲と考えます。
▼20万円となれば、代表取締役への臨時報酬として認定される可能性が高まり、加えて、法人決算では損金不算入処理が求められます。

投稿日:2021/11/27 13:27 ID:QA-0110139

相談者より

ご回答ありがとうございます。
もしお渡しするなら5万円以内が妥当といったところですね。
就業規則に明記する際の参考にいたします。

投稿日:2021/11/29 11:10 ID:QA-0110153大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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