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時短勤務者の土曜日出勤について

宜しくお願いします。

会社では、平日8時30分から17時までが
定時となっております。
土曜日は、社員を2つの班に分けて
1班・2班で交互に出勤しています。
土曜日は8時30分から12時までです。

時短勤務を希望している者がおりますが
土曜日の出勤は、どのように扱えばいいでしょうか?
1日6時間以内の勤務なので
労働時間だけを見ると問題ないような気がしますが
休みにするのか、当番制で出勤してもらうのか
教えてください。

投稿日:2021/11/22 16:21 ID:QA-0109945

レオ831さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

どちらでもかまいません。
1週間40時間以内であれば、労使双方で話し合い、
新たな労働条件として、業務上の必要性から、決定して、辞令を交付して下さい。

月~金:6時間
土:3.5時間(隔週)としてもかまいませんし、
土:休日(時間外勤務を命じるとことがある)としてもかまいません。

投稿日:2021/11/22 18:37 ID:QA-0109952

相談者より

早速のご返答ありがとうございました。

投稿日:2021/11/24 08:17 ID:QA-0109974大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時短勤務の内容に関しましては法令で定めがございません。

従いまして、希望者がいる場合ですと、当人とご相談された上で双方合意すれば原則どのような対応も可能といえます。

投稿日:2021/11/22 19:44 ID:QA-0109960

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/11/24 08:17 ID:QA-0109975大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

おっしゃるように、労働時間だけでみれば、土曜日は6時間以内に収まっており、あえて時間を短縮する必要性はないと考えますが、ただし、本人が土曜日に関してどのような希望を持っているかです。

さらに時間を短縮するのか、休日としたいのか、当番制で出勤してくるかは本人と話し合って決めればいいでしょう。

投稿日:2021/11/23 08:48 ID:QA-0109966

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/11/24 08:17 ID:QA-0109976大変参考になった

回答が参考になった 0

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