無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

コンサルティング契約の「紹介」とは

ご相談させてください。当社である部署の公募を外部募集で行ったところ、当社に派遣社員として働いている方がご自身の意思で応募しました。雇用の開始は、派遣派遣契約期間が終了してからとなります。今回該当する派遣社員の方の派遣元と弊社には「労働派遣基本契約」があり、そこには、特に紹介料等の記載はありませんでした。
派遣元の会社からは、『「コンサルティング契約」を当社との間に締結してあり、「紹介をした人材を採用した場合、紹介料3割」と記載があるので』と、支払い依頼がありました。

当方の認識では、紹介の依頼をしたわけではないため、今回の件は派遣元は「紹介をした」の部分に当てはまるのか疑問なのですが、この場合も支払い義務はあるものと考えるべきでしょうか?

ただ、関係性の維持や道徳的な点を考えて、お互いの妥協点で3割とは言わずとも、いくぶんかの支払いはすべきなのかなとは考えています。アドバイスいただけますと幸いです。

投稿日:2021/11/19 09:57 ID:QA-0109861

ゆるりぃさん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 5001~10000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有料人材紹介においてに限らず、企業間取引で一方的な債務はありません。人材紹介契約に基づく紹介であれば支払い義務がありますが、勝手に個人が応募したものに紹介料は発生しないでしょう。
ただし、派遣社員がそうした態度をとった時点で派遣元と相談などはできたと思いますので、現実対応としては派遣会社にいくばくかの手数料を払うなど交渉するのは望ましいと思います。またそうした意識の社員を雇用するかどうかも貴社の採用判断です。

投稿日:2021/11/19 11:35 ID:QA-0109873

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

このような、紛争トラブルが多いため、個別契約にて、紛争防止措置として、
派遣終了後直接、雇用する場合は、
・派遣元に通知すること
・派遣元が職業紹介事業者の場合、職業紹介として行うこと、紹介手数料を支払うこと
を明記することになっています。

一度、個別契約書をご確認ください。
本人が応募したかどうかは関係なく、派遣終了後、直接雇用した場合は、記載のとおり、
職業紹介として紹介手数料を個別契約書どおり支払う必要があります。

昨今、このために職業紹介の免許を取得する派遣元も増えています。

投稿日:2021/11/19 11:38 ID:QA-0109875

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

申合せに該当しないとは言えず、話合による合意点を・・

▼「コンサルティング契約を当社との間に締結してあり、紹介をした人材を採用した場合、紹介料3割と記載がある」のが事実であれば、プロセスは別として、本事案は該当するもと判断します。
▼従い、最後に述べられているように、ご両者間で、忌憚なく話合われ、円満な合意点を見出されることをお薦めします。

投稿日:2021/11/19 13:20 ID:QA-0109881

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣契約期間満了後にいずれの会社と雇用契約を締結されるのも、派遣社員本人の自由になります。

そして、当事案の場合ですと、御社が派遣社員に雇用契約締結を促したのではなく、派遣社員側の自由意志でたまたま御社に応募されたものですので、派遣元の紹介による雇用には当たらないものといえるでしょう。

従いまして、紹介料を直ちに支払う義務まではないですが、おっしゃる通り関係性の維持等を考慮された上で任意で費用捻出される事も検討されてよいでしょう。

投稿日:2021/11/19 18:08 ID:QA-0109890

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。