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事務所閉鎖に伴う雇用解除について

事情により東京の事務所を閉鎖することになりました。
東京事務所には2名勤務、東京事務所勤務は10年以上になります。
1名は67才、もう1名は63才です。
60才以上は1年ごとの雇用契約を結んでおり、65歳までは雇用するという会社の方針です。

67才社員は事務所閉鎖で雇用継続をしない事で納得はされていますが、
63才社員は雇用継続を望んでおります。雇用継続するには転勤しかありません。転勤を命ずることは雇用契約書に明記されています。
こういった場合63才社員は雇用継続を希望しながら転勤拒否はできるものでしょうか。また転勤拒否で会社を辞める場合自己都合になるのでしょうか、会社都合にすべきなのでしょうか。辞める場合に退職金上積みなど対応した方が良いのでしょうか。

投稿日:2021/11/18 15:02 ID:QA-0109844

悩めるkazuさん
愛知県/商社(専門)(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

転勤を命ずることはあるという契約であれば、
よほどの事情がない限り、原則として転勤拒否はできません。

転勤拒否で会社を辞める場合は、自己都合となりますので、
一般論としては、退職の上積みの必要はありません。

むろん、上積みする原資があるのであれば、今回は、急な事務所閉鎖ということもあり、上澄みしてはいけないとうわけではありません。

投稿日:2021/11/18 17:48 ID:QA-0109850

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
こういう場合は自己都合退社になるのですね。
参考になりました。

投稿日:2021/11/19 09:42 ID:QA-0109860大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

契約で転勤がうたわれていれば基本的に拒否はできません。また事業縮小、経営悪化などの実態があれば、ていねいな話し合いを行ってきた結果、不満で退職となった場合は自己都合となるでしょう。もっとも本人が不本意だった、会社都合だと後日失業手続きの際に主張するのは勝手ですので、その可能性もあり得るという腹づもりは必要かも知れません。

退職金上積みなどはすべて退職パッケージの問題で、それで本人が自主退社に同意するならいくら出すなど、すべて貴社の方針次第です。

投稿日:2021/11/19 10:26 ID:QA-0109868

相談者より

回答ありがとうございました。
社員よりどのような反応があるかはわかりませんが、参考にさせていただきます。

投稿日:2021/11/19 11:36 ID:QA-0109874大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、転勤可能な雇用契約ですので、原則としまして転勤拒否は認められませんし、退職される場合には自己都合での退職に当たるものといえます。

但し、家から遠く離れた場所で通勤が困難の為という事でしたら、いわゆる特定理由離職者としまして自己都合退職であっても雇用保険に関わる給付制限はかからない事になります。

従いまして、退職金上積み等の措置が直ちに必要といった状況にまでは当たらないものといえるでしょう。

投稿日:2021/11/19 17:54 ID:QA-0109887

回答が参考になった 0

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