無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

【急いでいます】米国在住人材の在宅勤務について

米国と密接に関わるビジネスを展開しており、現地でのリサーチ業務などをお願いしたく現在、米国に在住する方(永住権あり、または就労ビザあり)をリモートワークで採用したいと考えております。基本的にはパートタイムでの雇用となります。

米国において営業活動をするわけではなく、あくまで日本の事業のサービスの一環になります。

この場合、米国在住の方の税金面と労働法的な面で、どのような点に気を付ければよいでしょうか?特に、以下のような点が気になっております。

・非居住者だが日本のための業務なので源泉徴収が必要なのか?あるいは、米国内で本人に確定申告をしてもらうのか
・米国の労働法に準拠するのか?最低賃金は州のものに設定すべきなのか?
・↑これらを遵守しなかった場合に、何かペナルティはあるのか(日本だとかなり厳しいと理解していますが、米国ではどうなのか)?

論点がまとまっておらず恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2021/11/18 04:48 ID:QA-0109804

さすさん
東京都/教育(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

米国在住人材の在宅勤務

▼米国在住者は、雇用主が、外国企業であっても、税金面では、IRS(国内歳入局)に対し、確定申告しなければなりません。
▼賃金に関しては、州別最低賃金法に従うことになります。
▼源泉徴収(withholding tax)は必要です。
▼詳細に就いては、JETRO(独立行政法人・日本貿易振興機構)への相談をお薦めします。
☞ https://www.jetro.go.jp/

投稿日:2021/11/18 10:13 ID:QA-0109827

相談者より

ご回答ありがとうございました。JETROに問い合わせたところ、非常にクリアに答えて頂きました。

投稿日:2021/11/18 17:08 ID:QA-0109846大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料