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介護休業中の就労について

介護休業中の就労についてお尋ねします。
育児休業に関しては、育児休業中の職員の就労について、原則禁止として、労使間の合意があれば、一時的・臨時的就労が認められ、10日(10日を超える場合は、就労している時間が80時間)以下であれば育児休業給付金が支給されるとされています。
一方、介護休業中の就労については、単に10日以下であれば介護休業給付金が支給されているとされているだけで、「一時的・臨時的就労」という限定がないと理解しています。
従って、あらかじめ曜日等を指定して月10日以下になるよう労使合意をすれば通常の就労が可能と考えるのですが、この解釈でよろしいのでしょうか。
ご教示お願いいたします。

投稿日:2021/11/10 16:40 ID:QA-0109589

昼行燈さん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりです。

育児休業とは、目的、期間等異なるため、復帰という概念が薄いからです。

投稿日:2021/11/10 19:34 ID:QA-0109595

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

補足と訂正

介護休業は93日間まで3回に分けて取得できますが、
1回の介護休業につきましては、育児休業と同様の考え方となり、
休業前からあらかじめ就労を予定した場合には、介護休業とは認められないということになり、
月10日以下であっても給付は支給されないということになります。

ただし、
就労を挟んで1回目は終了し、2回目としてであれば、介護休業2回目として給付も支給されます。

取扱いは若干異なりますが、原則としては育休と同じ考え方とご理解ください。

失礼致しました。

投稿日:2021/11/11 13:21 ID:QA-0109614

相談者より

ご回答ありがとうございました。
そうなのですね。
いろいろ調べてみても分かりませんでした。
大変参考になました。

投稿日:2021/11/12 13:09 ID:QA-0109664大変参考になった

回答が参考になった 0

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