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派遣労働者の 「個人単位」の考え方 について

いつもお世話になっております。
弊社はアパレルの店舗を複数展開しております。
店頭販売業務で派遣スタッフの方々にお世話になっていますが、
「個人単位」の考え方についてご相談させてください。

「個人単位」を「1店舗」として考え、2021年1月1日に<ブランドA・新宿店>で業務開始、2023年12月31日で3年経過した後、<ブランドA・渋谷店>に異動し派遣業務をしていただく事は可能でしょうか?

○新宿店と渋谷店は指揮命令者が異なります。
○業務内容・役職は同一です。

派遣元からは、問題無いとの見解をいただいたのですが、
他の派遣会社様の見解は様々で、「3年経過したら会社を変わらなければいけない」、「3年経過しても業務内容が異なる部署へは異動可能」等あり、
対応を思案中です。

お忙しいところ誠に恐縮ですが、アドバイスいただけますよう何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2021/11/05 17:03 ID:QA-0109446

人事担当Aさん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

個人が3年までというのは同じ組織に対してです。組織というのは課などです。

店舗が異なれば、組織の上の事業所が異なりますので、また指揮命令者も異なるということで、
問題ないと思われます。

投稿日:2021/11/05 18:22 ID:QA-0109449

相談者より

お忙しいところご回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2021/11/08 08:28 ID:QA-0109478参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省がパンフレット等で示されている通り、個人単位の派遣抵触日につきましては、「派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる「課」などを想定)で、3年を超えて同一の派遣労働者を受け入れることはできません」と解されています。

さらに申し上げますと、「同一の組織単位」とは「業務としての類似性、関連性があるもの」「組織の長が業務配分、労務管理上の指揮監督権限を有するもの」と示されています。

すなわち、指揮命令を行う長(が異なる店舗であれば、同じ会社であっても抵触日の適用は受けませんので、派遣元の見解の通り3年を過ぎても御社での派遣就労が可能といえます。

投稿日:2021/11/05 23:02 ID:QA-0109455

相談者より

お忙しいところご回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2021/11/08 08:28 ID:QA-0109479参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ハードルは高い

▼3年経過の継続派遣のハードルは高く、店舗間異動、指揮命令者の変更だけで、乗り切るのは難しい状況です。
▼派遣先での直接雇用は、縁切れを意味するので、残された方法は、派遣元での無期雇用しかないと思います。
▼業務内容の変更も一手段ですが、問題の派遣社員は、現在の店頭販売業務でこそ意味のある存在なので、現実的ではないでしょう。

投稿日:2021/11/06 15:51 ID:QA-0109461

相談者より

お忙しいところご回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2021/11/08 08:29 ID:QA-0109480参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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