届出済みの36協定等の保管期限について
以下教えていただけますでしょうか。
今般、36協定と就業規則等の変更について、労基署へ届け出たのですが、その際社内にて、昨年以前の分の書類について、いつ破棄すればいいのかという話になりました。
昨年(前回)以前の控えについては、いつまで保管しておくものなのでしょうか。
※労基署の臨検などがあることや、規則については過去の変遷も追うこともあるため、永年必要な気もするのですが。
もし保管期限が何かで決められているのであれば、何で決められているのかも教えていただければと思います。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/01/07 17:40 ID:QA-0010942
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働関係の文書につきましては、労働基準法第109条にて「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない」と定められています。
文面の労使協定等につきましても、同条の重要な書類に含まれますので、最低3年間の保管が必要となります。
投稿日:2008/01/07 19:35 ID:QA-0010943
相談者より
即座のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2008/01/07 19:48 ID:QA-0034384大変参考になった
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