無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

健康保険被扶養者の住所について

従業員の扶養家族について質問です。

・従業員は、実母を健康保険上の扶養家族としています。
・従業員と実母は、数軒隣で別の住所(住民票)となっています。
・扶養家族として住所が違うので”別居”扱いになっています。

上記条件の場合、住民票が別なので別居扱いとされているのですが、実質家の行き来をしており、ほぼ同居に近い関係でいます。
『健康保険の被扶養者現状確認』で「別居している場合は仕送り事実の書類として振込先の通帳写しを提出すること」とされていますが、毎日顔を合わせる仲なので、振込手数料もかかりますので、わざわざ金融機関を介して援助をすることはしていません。
それでも金融機関のやり取り(通帳の写し)は必要なのでしょうか。

それとも、現住所を住民票を移すことなく、従業員の住所にすることは可能なのでしょうか。そうした場合、問題はありますか?

ご教授ください。

投稿日:2021/11/01 13:43 ID:QA-0109235

cocoaさん
福井県/精密機器(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・近くに住んでいても、住民票が別であれば別居扱いとなります。

・手渡しであれば、従業員の口座から手渡し額を引き出したときの通帳をコピーしてもかまいませんし、
あるいは、一度口座振り込みをして、あとは手渡しでもかまいません。

投稿日:2021/11/01 14:48 ID:QA-0109238

相談者より

ご回答頂き有り難うございました。

やはり住民票の住所が家計単位の括りになるのですね。
理解しました。
有り難うございました。

投稿日:2021/11/02 08:28 ID:QA-0109268参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、住民票が別であっても家計を同じくしているようであれば、事実上の同居としまして認められる可能性がございます。

しかしながら、家計が独立しており援助されているという事でしたら、別居と判断される可能性が高いものと考えられます。

いずれにしましても、最終的には保険者(協会けんぽまたは健康保険組合)の判断になりますので、迷われる際は保険者窓口へ直接ご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2021/11/01 21:05 ID:QA-0109259

相談者より

ご回答頂き有り難うございました。

追加の質問で失礼します。
”家計を同じくしている”とはどのように証明したらよいのでしょうか。

昨年の扶養家族状況確認時点で協会けんぽへは既に相談を致しましたが、「住民票が別であれば別居」と言われております。その時に、金融機関を利用した仕送り証明(写し)も提出しています。
しかし、本年も同様の書類を提出するよう連絡が有りました。
毎年同じ事の手続きをしなくてはいけないのであれば、別の方法で証明もしくは同居扱いになる方法は無いものかとご質問した次第です。
宜しくお願いします。

投稿日:2021/11/02 08:36 ID:QA-0109274参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

協会けんぽでご相談されても不可という事でしたら、実際に別の家も持たれている事もございますので、先の回答の通り同居扱いは困難といえるでしょう。

投稿日:2021/11/02 09:13 ID:QA-0109277

相談者より

早々にご回答頂き有り難うございます。
同居扱いは難しいと理解しました。

投稿日:2021/11/02 10:52 ID:QA-0109280参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。