改正電子帳簿保存法について
2022年1月に施行される改正電子帳簿保存法について、人事労務関係で対象となる帳簿と留意事項をご教示ください。
例えば・・・
メールやwebで受けた、
派遣・委託などの見積書、契約書、注文書、請求書、納品書など。
メールやwebで渡した、
労働条件通知書、給与明細書、源泉徴収票など。
投稿日:2021/10/31 20:18 ID:QA-0109204
- ちゃぼさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
人事労務関係の中で、税務処理に必要なものに関して、
1.タイムスタンプの事前付与、事後付与、
訂正・削除を行った場合、確認できるシステムにするか、訂正・削除ができないシステム
などから4択で、どれか可能としておく。
2.速やかに印刷できる
ですが、詳細は税理士さんにご確認ください。
投稿日:2021/11/01 11:31 ID:QA-0109226
相談者より
ご回答ありがとうございました。
世間ではあまり騒がれていないですが、人事労務分野の帳票もあるかと思いますので、一人焦っているところです。
投稿日:2021/11/15 21:22 ID:QA-0109717参考になった
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