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有給休暇の5日間取得義務の該当期間の考え方について

有給休暇消化の、5日間取得義務化に関する相談です。

 法令では、採用後6ヶ月後から有給休暇(10日)を与えて、そこから1年間で5日間取得が義務付けられています。

 当社では10月入社の場合、入社初日に有給休暇を5日与えます。その後、半年後の年度が変わるタイミング(4/1)で有給休暇12日を与えています。
 この場合、5日間取得義務の該当する期間はいつからいつになるのでしょうか?

投稿日:2021/10/28 09:24 ID:QA-0109132

散歩道さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、10日の年次有給休暇を与えた時点で5日指定の義務が発生する事になります。

従いまして、当事案の場合ですと、原則としまして半年後の12日付与日から始まる1年間という事になります。

投稿日:2021/10/28 09:53 ID:QA-0109134

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
ルールが理解出来ました。

投稿日:2021/10/28 12:04 ID:QA-0109145大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

10日以上付与した、4/1から1年以内ということになります。

投稿日:2021/10/28 10:27 ID:QA-0109138

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
ルールが理解出来ました。

投稿日:2021/10/28 12:05 ID:QA-0109146大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

入社時には5日しか与えておらず、12日(10日以上)の年休を与えることとした、第一回目の基準日である4月1日から翌3月31日までとなります。

投稿日:2021/10/28 10:39 ID:QA-0109140

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
ルールが理解出来ました。

投稿日:2021/10/28 12:05 ID:QA-0109147大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

時季指定が必要になる時季

▼入社初日に有給休暇を5日与える場合は、否が応でも、全て、計画年休として取得しなければなりません。
▼計画年休には、年6日以上の日数の付与が必要ですから、入社半年後の付与時から時季指定が必要になります。

投稿日:2021/10/28 10:55 ID:QA-0109141

相談者より

他の方々とは回答内容が少し違うようです。
最初の5日間の有給休暇は、取得義務は発生しないのではないでしょうか。

投稿日:2021/10/28 12:07 ID:QA-0109149参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

10日

有給休暇の5日間取得義務は10日以上の付与時です。ゆえに半年後、12日付与した日からカウントとなります。

投稿日:2021/10/28 11:21 ID:QA-0109143

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
ルールが理解出来ました。

投稿日:2021/10/28 12:05 ID:QA-0109148大変参考になった

回答が参考になった 0

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