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個人単位の抵触日(派遣関連)

個人単位の抵触日について、教えてください。よろしくお願いいたします。
「3年間働いたのちクーリング期間(3ケ月を超える期間)を設ければ、また同じ組織単位で働くことが可能」、すなわち「抵触日のリセット」については理解しています。
しかし、最近発生した以下の事例について、どのように当てはまるのか、よくわかりません。
<事案>
  (1)2017/10/1 A社a部署に派遣開始
                      (抵触日:2020/10/1)
          (2年3ケ月間勤務)
    2019/12/31    〃  派遣終了
(2)2020/1/1 A社b部署の「委託契約業務」に従事
                      (派遣でなない)
         (2ケ月間勤務)
(3)2020/3/1 A社a部署((1)と同じ部署)に派遣開始
                      (現在継続中)
(補足)
  ・(1)と(3)は、3ケ月単位で「派遣を前提とした雇用契約」を
   締結(更新)しています。
  ・(2)は、2ケ月間の期限を決めて、雇用契約を締結しています。

<教えてください>
①このケースの抵触日は2020/10/1 (リセットされず) で、
  現在の派遣勤務は違法状態でしょうか
②それとも、(1)で一旦雇用契約が終了しているので「リセット」
  されて、抵触日は2023/3/1に延伸しているのでしょうか
③ 仮定の話ですが、(3)の開始日が2020/5/1((2)に4ケ月
  間従事)とした場合は、「リセット」されて、抵触日が
  2023/5/1に延伸でしょうか。

以上、お手数かけますが、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2021/10/27 14:32 ID:QA-0109112

さつきさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 3001~5000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①②2ヶ月ではリセットされませんので、有期雇用者であれば、違法状態です。

③3ヶ月と1日空いていれば、リセットされます。
 ただし、たまたま同じ方を派遣したのであれば、問題ありませんが、
 例えば、4カ月後の派遣を約束したなどの場合は、特定目的行為となり、違法となりますので、ご留意ください。

投稿日:2021/10/27 15:32 ID:QA-0109118

相談者より

早速ご回答頂き、ありがとうございました。恐縮ですが、念のため、以下の整理が正しいか、もう一度ご回答頂けますでしょうか。
抵触日リセットの有無の判断ですが、
a)最初の派遣と2回目の派遣(本事例では(1)と(3))の間の「期間」だけが判断基準である。
b)言い換えると、最初と2回目の間の就労状況(例えば、以下のような)は何ら影響しない
・派遣元会社から、別の会社に派遣されていた
・派遣元会社で、派遣ではなく社内で事務作業に従事
・別の派遣会社に登録して、そこから全く別の会社に派遣されていた
・何も仕事をしていなかった
何度もお手数かけますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/10/28 10:12 ID:QA-0109137大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、個人単位での派遣期間制限に関しましては、派遣先の事業所における同一の組織単位(部・課等)で3年を超えてはならないものとされています。

当事案の場合ですと、別の組織単位であるb部署での委託業務を経ていますので、いずれの従事期間でも抵触日のリセット延伸が可能になります。

投稿日:2021/10/27 15:51 ID:QA-0109121

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