無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業規則の有給休暇付与ルールを修正したい

毎々お世話になっております。
入社初年度の有給休暇の付与ルールを見直したいと考えております。不利益変更ではなく、付与日数がより増える方向の見直しです。
この場合、最低限協定書の締結は必要と思いますが、それもせず就業規則も改訂せずにそのままにしておいた場合、法律上の問題が生じるかお伺いしたいと思います。

投稿日:2021/10/26 15:57 ID:QA-0109070

トッシー82さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則は改定する必要があります。

就業規則の必要記載事項ですので、改定しないと労基法違反とされるリスクがあります。

投稿日:2021/10/26 17:55 ID:QA-0109075

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2021/10/27 09:21 ID:QA-0109092大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

実態を反映した変更が必要

▼有利、不利、いずれの内容であろうと、変更実態に沿った規則変更が必要です。

投稿日:2021/10/26 20:08 ID:QA-0109079

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2021/10/27 09:21 ID:QA-0109091大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法の規定を上廻る日数を付与する場合、労使で協定を結ぶ必要まではなく、すべて会社の判断で大丈夫ですが、その旨就業規則への記載は必要です。

投稿日:2021/10/27 07:46 ID:QA-0109082

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2021/10/27 09:20 ID:QA-0109090大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード