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転籍に伴う赴任社宅の取り扱い

採用地A以外の場所Bで勤務させている従業員に会社規定により、社宅を当てがっています。この社員を転籍させるにあたり新たな受け入れ企業はもともとの採用地Aに対して何ら責任はないためB採用で準備を進めています。これだけだと本人としては単純に社宅が無くなるだけの不利益変更となるため納得できません。採用地変更をした上で転籍という方法がスマートと思いますが一時金等で解決するとしても妥当な金額が分かりません。
或いはほかに良い解決策があれば教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/10/26 15:35 ID:QA-0109069

まるしんさん
長野県/医療機器(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

転籍の理由にもよります。
また、転籍は会社が変わるわけですから、本人の同意が必要です。

社宅については、受け入れ先企業の社宅規定、家賃補助などを適用してもらうなど、
現状を説明し、本人に不利益のないよう努めて下さい。

そうでないと恣意的な転籍とされ、解雇扱いとなるリスクがあります。

投稿日:2021/10/26 17:52 ID:QA-0109074

相談者より

転籍理由は事業譲渡となります。
本人同意が必要なことは理解しております。
転籍せずに採用地に戻って業務することも可能ではありますが、スキルにマッチした仕事がなく、降格せざるを得ない状況となります。

投稿日:2021/10/27 09:49 ID:QA-0109095大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

転籍に伴う住宅手当

▼転籍させるのは、会社方針による訳ですから、会社が責任を持って、現条件を、転籍先に引き継いで貰うことが必要です。 
▼セカンド・チョイスとしての一時金は賢明でなく、毎月払いの住宅手当の設定を検討されては如何ですか。

投稿日:2021/10/26 20:28 ID:QA-0109080

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

転籍

契約者が変わるというきわめて大きな変更ですので一方的な変更はできません。本人同意をえるためのていねいで真摯な説明が必要です。
一時金なのか住宅手当継続なのか、本人が勤務を継続しやすい方で選ぶべきで、相場や他社事例は関係ないでしょう。説得材料の最も重要な部分ですので、会社としてもせいいっぱいの条件提示がカギだと思います。

投稿日:2021/10/27 09:47 ID:QA-0109093

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社宅云々の問題以前に、転籍自体が従前の雇用契約解消→新たな会社との雇用契約締結といった措置になりますので、当人の同意を得ない限り転籍を実施する事はいわゆる解雇にも当たりますので認められません。

しかしながら、受け入れ企業に何ら責任はない事柄ですので、対応としましては、当人とご相談され、金銭支給も含めた何らかの具体的な譲歩を示されるべきといえます。譲歩の内容については交渉状況にもよりますが、当人の転籍同意を得る事が最大の目的ですので、まずは数年分の社宅費用相当の現金給付を提示された上で細かい金額を詰めていかれ、最終的に双方がある程度納得が行く金額で妥結されるという方向性が妥当と考えられます。

投稿日:2021/10/27 13:51 ID:QA-0109109

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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