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有給休暇の基準日の繰り下げについて

有給休暇の基準日の繰り下げについて質問させて下さい。
当社では、9/16と3/16に基準日を設け、有給休暇の斉一的付与を行っています。
今回給与の締日の変更に伴い、9/16の基準日を10/1に、3/16の基準日を4/1に変更しようと考えています。
基準日の繰り下げになる為、不利益変更となりますので、例えば0.5月分の繰り下げになることを考慮して、
3/16に10日付与の場合、10×12.5/12=10.41で計算し、3/16に1日付与し、4/1に10日付与、つまり通常よりも多い11日を付与することで今後付与日を4/1に変更していくことは可能でしょうか?

投稿日:2021/10/22 07:47 ID:QA-0108969

にっさんさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

基準日の繰り上げはできても、繰り下げはできません。

給与の〆日と有給休暇基準日は全く別次元の問題ですから、あえて9月16日を10月1日に、3月16日を4月1日に変える必要性はないものといえます。

ただし、どうしても変える必要性にせまられているのであれば、3月16日に法定どおり10日付与し翌4月1日に前倒しで11日付与、同様に9月16日に10日付与し翌10月1日に前倒しで11日付与とすることになるでしょう。

実質的には1か月内に21日付与となりますが、法の規定を上回る措置として問題はなく、結局のところ割り切るしかないでしょう。

投稿日:2021/10/25 15:55 ID:QA-0109039

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/10/26 18:42 ID:QA-0109078大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

基準日をいったん決めたら、基準日の変更について繰り上げは可能ですが、繰り下げはできないということになります。

ご質問の例では、3/16に10日以上付与の義務がありますので、1日付与では労基法違反ということになります。

9/16基準日の方は、4/1基準日に、3/16基準日は10/1基準日に変更すれば、問題はありません。

投稿日:2021/10/22 10:31 ID:QA-0108982

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/10/26 18:41 ID:QA-0109076大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面の方法ですと、現行の基準日から1年経過後の3/16の時点では法定年休日数の付与がなされない事になりますので、法令違反となってしまいます。

そもそも給与の締切日に年休基準日を一致させる必要性は全くないですので、こうした無用な変更措置につきましては避けるべきといえるでしょう。

その上で、どうしても何らかの事情で基準日を月初に変更されたい場合ですと、不利益が生じないよう繰り上げ(3/16→3/1)にて実施されるとよいでしょう。

投稿日:2021/10/22 21:26 ID:QA-0109011

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/10/26 18:42 ID:QA-0109077大変参考になった

回答が参考になった 0

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