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コロナ禍での在宅と出社

お世話になっています。
コロナ禍で午前出社、午後出社がある場合についてご確認させてください。

9:30~11:00(在宅で勤務時間)
11:00~14:00(休憩)会社への移動時間は1.5時間
14:00~20:00(現場で勤務)
※労働時間7.5時間

移動時間を抜いて休憩はしっかり1H以上取得できています。
この勤務は、労働基準上問題問題ないでしょうか?

投稿日:2021/10/21 14:18 ID:QA-0108927

そぼろ3さん
東京都/通信(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

格別の問題はない

労働基準法における基本的労働時間、及び、休憩の要件を満たしており、問題はありません。
▼基本的定め ⇒ 6時間を超え8時間以内の労働には45分以上、8時間を超える労働については1時間以上の休憩をとらせる。

投稿日:2021/10/21 17:51 ID:QA-0108950

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上1日の労働時間につきましては8時間以下、休憩時間につきましては労働時間が6時間を超える場合に45分以上、8時間を超える場合に1時間以上付与といった措置が義務付けられています。

この点は在宅勤務を含む場合も同様ですので、文面の内容であれば特に問題はございません。

投稿日:2021/10/21 22:49 ID:QA-0108965

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

実際に1時間きちんと休憩できていれば問題ありません。

投稿日:2021/10/22 09:49 ID:QA-0108973

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

午前中在宅勤務で、ごごから出社というケースでの移動時間については、

自由利用が保障されていれば、労働時間とはなりません。

よって、
休憩時間が3時間もありますので、問題ありません。

投稿日:2021/10/21 17:50 ID:QA-0108949

相談者より

大変参考になりました。
ご助言ありがとうございます!

投稿日:2021/10/22 10:06 ID:QA-0108979大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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