無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

所定就業時間外での呼び出しについて

いつもお世話になっております。
弊社では冬季間に除雪業務を請け負っています。除雪業務は降雪状況により夜間に発生する業務で、一定の降雪を確認した後に各従業員を呼び出します。

その際、従業員が全員そろってから打ち合わせ、業務開始となるのですが、この場合従業員の賃金計算上における出勤時間はどの時間に設定するべきでしょうか。

例えば最も早く出勤する人と、遅く出勤する人で30分程度の差があります。
早くに出勤した人は、人が集まるまで特に業務は無い為、待機しています。

この場合、上記例では30分間は待機時間として、給与を支払うべきでしょうか。(現状はこうしてます。)

また、従業員を呼び出す際に、○○時までに来て欲しいと伝えた場合、これより早くに集まった従業員に対しては、指定した時刻までの賃金は不要となるのでしょうか。

宜しくお願い致します。

投稿日:2021/10/21 12:00 ID:QA-0108924

チコリさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

待機時間の有償化が望ましい 

▼所定就業時間外としても、出動の有無、時刻・時間帯が不定なので、柔軟な取扱いが必要ですね。
▼全体を丸く収めるには、個人別待機時間の有償化は必要だと思います。

投稿日:2021/10/21 17:20 ID:QA-0108939

相談者より

確かに全く労働者と争う可能性がないのは、全てを待機時間にしてしまうことですね。
回答頂きありがとうございました。

投稿日:2021/11/01 09:11 ID:QA-0109205参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスタイム制や、時差出勤制度でない限り、

会社で業務開始時刻(打ち合わせ開始時刻)を指定してください。

会社として、都合がいい方は30分前に集合、あるいは早出残業の申請・許可がない限り、
業務開始時刻からが労働時間となります。

投稿日:2021/10/21 17:21 ID:QA-0108940

相談者より

やはり緊急呼出しとは言え、勤務開始時間を伝えれば問題ないのですね。
回答頂きありがとうございます。

投稿日:2021/11/01 09:23 ID:QA-0109208大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

荒天のため参集に時間がかかる、苦労するなど、個別条件が全く無いという前提であれば、時間を統一して何時までに集合とし、その集合時刻以後が勤務時間です。自主的に早めに来るのは給与対象外となります。

投稿日:2021/10/21 22:22 ID:QA-0108959

相談者より

実は通勤距離の近い、遠い、積雪の状況から、出勤までに時間差があります。家を出発した時間は変わらないのに、家が近い、積雪が少ないなどの理由で、早く着いた人はその分の給与が支給され、不公平なのではないかと考えておりました。
回答頂きありがとうございました。
出勤時間を指定し、緊急呼出しゆえに遅刻に対する評価はしないとするのが良いかなと思っています。
回答頂きありがとうございます。

投稿日:2021/11/01 09:21 ID:QA-0109207大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間を指定されずすぐに呼び出しされた場合ですと、待機時間も労働時間として賃金支払をされるのが妥当といえます。

これに対し、時間を指定されてそれより早く到着された場合ですと、通常の会社勤務において始業時刻より早く会社に着いた場合と同じ状況といえますので、賃金支払は不要といえます。

投稿日:2021/10/21 22:37 ID:QA-0108963

相談者より

ある程度の猶予をもって時間の連絡を行えば、無給としても問題ないのですね。
回答頂きありがとうございました。

投稿日:2021/11/01 09:13 ID:QA-0109206大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード