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雇い入れ通知書について

当社では、社員を採用する際「採用条件書」を雇い入れ通知書として発行しています。
先日、労基から是正勧告書をもらい雇い入れ通知書内に解雇の事由を明示するようにとの事なのです。
どのように明示すればよろしいでしょうか?

投稿日:2005/06/29 19:19 ID:QA-0001089

*****さん
愛知県/フードサービス(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

雇い入れ通知書について

 御社には就業規則はあるのでしょうか。
 解雇の事由は必要な分だけ列挙して記載する事が多いので、「通知書」には書き切れないかもしれません。その時は、就業規則の該当箇所を「通知書」で指し示せば良いことになっています。

以下に、就業規則の記載例を載せておきます。

(解雇)
第24条
 従業員が次の各号の一に該当したときは、解雇する。この場合、30日前に解雇を予告するか予告手当(30日分の平均賃金)を支払うものとする。 また、業務に悪影響を与え運営を阻害する場合は緊急にその場でもって自宅待機の業務命令を執行することができる。
  1.業務に起因しない精神又は身体の障害により、勤務に耐えられないか、若しくは虚弱、疾病のため業務に耐えられないと判断されたとき。
  2.業務上の都合による療養の開始後3年を経過した日において、労働者災害補償保険法による傷病補償年金を受けているとき又は同日において傷病補償年金を受けることになったとき、若しくは労働基準法に定める打切り補償をおこなったとき。
  3.次の各号について、各々の行為が度重なり、改善の見込みがないと判断されるときは、行為者を解雇する。
    A)届け出、報告を怠り又は不正確若しくは偽りの届け出報告をしたとき。
    B)以降、必要項目を列挙

  4.正当な理由なく5日間を越えて無断欠勤したとき。
  5.出勤状況が不良で改善の見込みが無いと判断されたとき。
  6.業務に支障をきたす等の経歴を偽るなど、不正な方法を使って採用されたとき。
  7.以降も必要項目を列挙

参考として下さい。

投稿日:2005/06/29 20:01 ID:QA-0001090

相談者より

 

投稿日:2005/06/29 20:01 ID:QA-0030429大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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