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休日の急な変更による入社辞退

私は人事総務担当では無いのですが、弊社で営業目標が達成出来ない部署は毎土曜日出勤日にするという怒号が飛んでいます。
本当にそうなった場合、就業規則に休日として土・日曜日と記載があり、1週あたりの勤務時間も40時間を越える事から違法性を問われるものと思います。
こうした中で1月4日が年末近くになり急遽出勤日へ変更になりました。ちょうど紹介会社経由で入社してた方がこの事を理由に早期退職になりました。この場合、退職理由を作ってしまったのは弊社側になる為紹介手数料の一部返還は求める事が出来ないと私は判断しているのですが、一般的にはどのようなものでしょうか。

投稿日:2007/12/24 18:01 ID:QA-0010874

*****さん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

紹介手数料返還は請求可能

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

まず、退職の直接原因になったという「1月4日」の件ですが、従業員代表と調整の上休日が変更になったという経緯であれば、少なくとも「違法」という性質のものではないと思われます。
従って、対象社員に対しても、入社時労働契約の不当な変更をしているとはいえませんので、このことのみを以って、紹介手数料の返還請求を放棄する必要はないのではないでしょうか?
御社と紹介会社との契約条項にもよりますが、一般的には、会社都合対象となった場合にのみ、返還請求の例外としているはずです。そういう意味で、本件は全くの自己都合退職ですので、当然返還請求をすべき事例といえます。

ただ、前段で記載されている「弊社で営業目標が達成出来ない部署は毎土曜日出勤日にするという怒号が飛んでいます。」というよな運用は、明らかに違法性があるといえます。
シベリアの収容所ではありませんの、労働基準法において、懲罰的な休日出勤等というものは、認められていません。
ただし、業務上の必要性に基づいた出勤命令で、時間外労働手当もきちんと支払われ、36協定の範囲内で行われる休日出勤であれば、問題ありません。

ご参考まで。

投稿日:2007/12/25 08:16 ID:QA-0010876

相談者より

早速のご返答ありがとうございます。
私が人事関連職の経験が無い事で間違った判断をするところでした。返答内容、大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2007/12/25 09:29 ID:QA-0034359大変参考になった

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